「民事信託(家族信託)」と遺留分の関係
民事信託(家族信託)を活用して、遺言信託(詳しくはコチラ)により、
「すべての財産の受益者を長男とする」とする旨を定めた場合、
他の相続人は遺留分を主張できるのでしょうか?
「遺留分」とは他の相続人の最低限の取得分で、財産をもらう相続人に対して
「ちょっと、俺にも財産くれよ」と言える権利です。遺留分の詳細はコチラ
仮に上記の事例で相続人が長男・次男の2人だった場合に、遺言で
「受益権」を全部もらう長男に対して「遺留分」を主張できるのか
疑問が生じるところです。
この点については、最高裁判所の判例も出ておらず、法律で定められても
いないのですが、「遺留分は主張できない」というのが自然な考え方かも
しれません。
①「民事信託(家族信託)」は「信託法」という法律によって行うものです。
一方、「遺留分」が請求できる根拠は「民法」という法律に基づきます。
そして、「信託法」は「民法」の特別法(優先される法律)です。
ならば、民法の規定である「遺留分」より、信託による「受益権の承継」が
優先されるはずです。
②「受益権」は信託行為により定めた場合のみしか、移転しません。
仮に「受益権」の承継について定めなければ、受益者が死亡した場合、「受益権」は
受益者の相続人に当然には相続されずに、信託自体が終了し、「受益権」は「所有権」に戻ります。
受益権は相続の対象ではありませんので、相続の場面における権利である
「遺留分」を行使できる範疇を超えている。と考えるのが自然でしょう。
③相続税法も「死亡による受益権の承継」を「みなし相続財産」と規定しています。
つまり、「死亡を原因とする受益権の承継は、相続ではない」と国税庁が認めている
と言えます。
以上の点から、「死亡による受益権の承継」は相続ではないので、
相続の定めである「遺留分」を主張することは難しいものと思われます。
ただ、最高裁判所の判例が確定するまでは、万一のことを考慮して、
遺留分を主張された時の手当てをした信託スキームの設計を行うことが
大切です。
※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
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