「民事信託(家族信託)」と遺留分の関係

民事信託(家族信託)を活用して、遺言信託(詳しくはコチラ)により、

「すべての財産の受益者を長男とする」とする旨を定めた場合、

他の相続人は遺留分を主張できるのでしょうか?

 

「遺留分」とは他の相続人の最低限の取得分で、財産をもらう相続人に対して

「ちょっと、俺にも財産くれよ」と言える権利です。遺留分の詳細はコチラ

 

 

仮に上記の事例で相続人が長男・次男の2人だった場合に、遺言で

「受益権」を全部もらう長男に対して「遺留分」を主張できるのか

疑問が生じるところです。

 

 

この点については、最高裁判所の判例も出ておらず、法律で定められても

いないのですが、「遺留分は主張できない」というのが自然な考え方かも

しれません。

 

①「民事信託(家族信託)」は「信託法」という法律によって行うものです。

一方、「遺留分」が請求できる根拠は「民法」という法律に基づきます。

そして、「信託法」は「民法」の特別法(優先される法律)です。

ならば、民法の規定である「遺留分」より、信託による「受益権の承継」が

優先されるはずです。

 

「受益権」は信託行為により定めた場合のみしか、移転しません

仮に「受益権」の承継について定めなければ、受益者が死亡した場合、「受益権」は

受益者の相続人に当然には相続されずに、信託自体が終了し、「受益権」は「所有権」に戻ります。

 

 受益権は相続の対象ではありませんので相続の場面における権利である

「遺留分」を行使できる範疇を超えている。と考えるのが自然でしょう。

 

 

相続税法も「死亡による受益権の承継」を「みなし相続財産」と規定しています。

つまり、「死亡を原因とする受益権の承継は、相続ではない」と国税庁が認めている

と言えます。

 

 

以上の点から、「死亡による受益権の承継」は相続ではないので、

相続の定めである「遺留分」を主張することは難しいものと思われます。

 

ただ、最高裁判所の判例が確定するまでは、万一のことを考慮して、

遺留分を主張された時の手当てをした信託スキームの設計を行うことが

大切です。

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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