「民事信託(家族信託)」にかかる費用

「民事信託(家族信託)」を活用することで、想いに沿った財産管理・財産承継が

可能になることは間違いありません。

では、財産を「信託」する場合の費用はどれ位かかるものでしょうか?

 

「信託」により不動産の名義を受託者に変更するケース

例えば、1億円の投資用アパートを相続対策で「ファミリーカンパニー」に

移転させる事例を考えてみましょう。

 

「売買」を原因として所有権移転する場合にかかる費用として「売買代金」以外

にも次のような費用がかかります。

1.登録免許税(法務局へ所有権移転の登記費用):200万円

2.不動産取得税:400万円

3.売買契約書に貼付する印紙:3万円

 

かなりの費用を最初に準備する必要があります。

 

 

同じケースを「信託」を原因として名義だけ移す場合にかかる費用は、

1.登録免許税:40万円

2.不動産取得税:0円

3.信託契約書に貼付する印紙代200円

 

「売買」と比較して単純に15分の1の費用です。

もちろん、信託スキーム設計・信託契約書作成にかかる専門家報酬が発生しますが、

それでも「売買」より随分と安くなります。

 

 

でも、どうして不動産取得税が課税されないのでしょうか?

 

それは、「民事信託(家族信託)」の性質に関わります。

「信託」することで、「所有権」が「権利(受益権)」と「名義」に分離し、

「権利(受益権)」は元の所有者に残り、「名義」のみが「受託者」に移動します。

 

実質的に権利を持っているのは、元の所有者のままで、受託者は管理・運用等の為だけで

形式上の「名義」を持っているに過ぎないからです。

 

 

 

不動産に関しては「信託」することで、費用面は随分抑えることもできます。

もちろん、それだけの理由のみで、「民事信託(家族信託)」を活用した

財産管理・財産承継をするのは安易ですが、ひとつの選択肢としての検討する

価値はあります。

 

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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