株式が分散した時にも「民事信託(家族信託)」

株式が相続や譲渡で分散してしまい、筆頭株主である経営者の持分比率が

50%を割ってしまうことも起こります。

 

会社が、株主総会で重大な事項を決定するには、過半数ないし3分の2以上の

株主の同意が必要になりますので、経営者や家族の株式数が少なくなると、

会社経営にも影響を及ぼしてきます。

 

 

少数株式をまとめようとして、会社が株主から、株式を買い取りを図ろうとしても、

株価が高ければ、買い取る為の資金調達が必要になります。

 

また、株主側からしても、株価が高ければ、株式を売却することで、

税金がかかるので売りたくないケースが考えられます。

 

 

このような少数株式をまとめたいというケースでも、

「民事信託(家族信託)」を活用して解決することができます。

 

株式には主に「利益配当を受ける権利」と「議決権を行使する権利」がありますが、

「議決権を行使する権利」だけを社長に「信託」してもらいます。

 

「議決権」を「信託」してもらえれば、受託者である社長が、株主総会で

「自分が保有している株式」及び「信託された株式」双方の議決権を行使することができ、

株主総会で円滑に重要事項を決定することができます。

 

また、少数株主は、会社を支配したいわけではなく、あくまで「利益配当を受ける権利」

を享受したいだけです。全体の5%や10%程度の保有比率では会社支配などできません。

 

株主としては社長に「信託」するから、「頑張って業績あげて株価あげてね」という

気持ちで「信託」してくれることが多いです。

 

会社と株主の「WIN-WIN」の関係を作ることができます。

 

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
TEL 096-288-0003
FAX 096-327-9215
営業時間 8:00~20:00
アクセス
・県道58号線 白山交差点を北に350m
・熊本市電 味噌天神前駅から徒歩4分