株式が分散した時にも「民事信託(家族信託)」
株式が相続や譲渡で分散してしまい、筆頭株主である経営者の持分比率が
50%を割ってしまうことも起こります。
会社が、株主総会で重大な事項を決定するには、過半数ないし3分の2以上の
株主の同意が必要になりますので、経営者や家族の株式数が少なくなると、
会社経営にも影響を及ぼしてきます。
少数株式をまとめようとして、会社が株主から、株式を買い取りを図ろうとしても、
株価が高ければ、買い取る為の資金調達が必要になります。
また、株主側からしても、株価が高ければ、株式を売却することで、
税金がかかるので売りたくないケースが考えられます。
このような少数株式をまとめたいというケースでも、
「民事信託(家族信託)」を活用して解決することができます。
株式には主に「利益配当を受ける権利」と「議決権を行使する権利」がありますが、
「議決権を行使する権利」だけを社長に「信託」してもらいます。
「議決権」を「信託」してもらえれば、受託者である社長が、株主総会で
「自分が保有している株式」及び「信託された株式」双方の議決権を行使することができ、
株主総会で円滑に重要事項を決定することができます。
また、少数株主は、会社を支配したいわけではなく、あくまで「利益配当を受ける権利」
を享受したいだけです。全体の5%や10%程度の保有比率では会社支配などできません。
株主としては社長に「信託」するから、「頑張って業績あげて株価あげてね」という
気持ちで「信託」してくれることが多いです。
会社と株主の「WIN-WIN」の関係を作ることができます。
※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
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