遺留分は最低限の相続割合
遺留分(いりゅうぶん)とは
相続が発生したとしても、法律の規定に基づく
相続割合(法定相続)が、必ずしも取得できるとは限りません。
亡くなった故人が、生前に遺言によって、
法定相続の割合とは、異なる相続割合を
定めることができます。
その結果、相続人間でも法定相続分より
多くを取得できたり、反対に少なくなったり
することが起こります。
そのような時に、相続人の権利を
最低限保証するものとして、
「遺留分」というものがあります。
残された遺族(相続人)の今後の生活を
保証するために、認められている制度です。
遺留分は、亡くなった人の兄弟姉妹を除く、
法定相続人に認められています。
具体的には相続財産の2分の1は、
(親等の直系尊属のみが相続人である場合は3分の1)
遺留分として、相続人に権利が認められています。
父親が亡くなり、相続人が母親と子2人の場合は、
全体の2分の1の遺産が遺留分として保護されます。
その2分の1を法定相続の割合で計算したものが
各人の遺留分の割合となります。
母親:2分の1×2分の1=4分の1
子A:2分の1×2分の1×2分の1=8分の1
子B:2分の1×2分の1×2分の1=8分の1
が、各人の遺留分になります。
もし、自分が取得できる遺産が、
法定相続の割合より少ない場合で、
不満がある場合は、遺留分を侵害している
相続人や受遺者に対して、内容証明郵便にて、
「遺留分減殺請求」をすることで、
法定相続分を確保することができます。
この「遺留分減殺請求」は、原則として、
相続開始日より1年以内に行います。
遺留分の放棄
仮に遺留分に満たない相続割合しか取得
できない相続人でも、特に不満がなければ、
遺留分の権利を行使しなくても構いません。
遺留分は「遺留分減殺請求」を行使して、
はじめて顕在化するものなので、行使しない
場合は、別途手続きを要するわけでは、
ありません。
なお、相続開始前に遺留分を放棄することも
可能ですが、家庭裁判所の許可が必要です。
これは、相続人に強制的に遺留分を放棄させる
ことがあっては、遺留分の制度の趣旨を
損なうことになるからです。
なお、相続人の1名が遺留分を放棄しても、
他の相続人の遺留分が増加するわけで
ありません。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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