遺留分は最低限の相続割合

遺留分(いりゅうぶん)とは

 

相続が発生したとしても、法律の規定に基づく

相続割合(法定相続)が、必ずしも取得できるとは限りません。

 

法定相続についてはコチラ

 

亡くなった故人が、生前に遺言によって、

法定相続の割合とは、異なる相続割合を

定めることができます。

 

その結果、相続人間でも法定相続分より

多くを取得できたり、反対に少なくなったり

することが起こります。

 

そのような時に、相続人の権利を

最低限保証するものとして、

「遺留分」というものがあります。

 

残された遺族(相続人)の今後の生活を

保証するために、認められている制度です。

 

遺留分は、亡くなった人の兄弟姉妹を除く、

法定相続人に認められています。

具体的には相続財産の2分の1は、

(親等の直系尊属のみが相続人である場合は3分の1)

遺留分として、相続人に権利が認められています。

 

父親が亡くなり、相続人が母親と子2人の場合は、

全体の2分の1の遺産が遺留分として保護されます。

その2分の1を法定相続の割合で計算したものが

各人の遺留分の割合となります。

母親:2分の1×2分の1=4分の1

子A:2分の1×2分の1×2分の1=8分の1

子B:2分の1×2分の1×2分の1=8分の1

が、各人の遺留分になります。

 

 

もし、自分が取得できる遺産が、

法定相続の割合より少ない場合で、

不満がある場合は、遺留分を侵害している

相続人や受遺者に対して、内容証明郵便にて、

「遺留分減殺請求」をすることで、

法定相続分を確保することができます。

 

この「遺留分減殺請求」は、原則として、

相続開始日より1年以内に行います。

 

 

遺留分の放棄

仮に遺留分に満たない相続割合しか取得

できない相続人でも、特に不満がなければ、

遺留分の権利を行使しなくても構いません。

 

遺留分は「遺留分減殺請求」を行使して、

はじめて顕在化するものなので、行使しない

場合は、別途手続きを要するわけでは、

ありません。

 

なお、相続開始前に遺留分を放棄することも

可能ですが、家庭裁判所の許可が必要です。

これは、相続人に強制的に遺留分を放棄させる

ことがあっては、遺留分の制度の趣旨を

損なうことになるからです。

 

なお、相続人の1名が遺留分を放棄しても、

他の相続人の遺留分が増加するわけで

ありません。

 

 

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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