「民事信託(家族信託)」の仕組み

「民事信託(家族信託)」を利用することで、「遺言」「成年後見」

と比べて、より柔軟な財産管理・財産承継をすることができます。

 

「民事信託(家族信託)」の事例をいくつか紹介しています。

事例1

事例2

事例3

 

 

〇そもそも「信託」とは、どのようなことを意味するのでしょうか?

①自分(委託者)が所有する財産を

②信頼できる人(受託者)にお願いして託し、

③託した財産から生じる利益(賃料等)をもらう人(受益者)の為に

④「予め決めた目的」に資するように、託された委託者が、財産を

管理・処分をする財産管理のことです。

 

 

〇一般的に「信託」というと信託銀行・信託会社が行うもの

というイメージがあると思います。

 

信託銀行・信託会社のように信託をお願いされる(受託者)が

営利目的の信託を「商事信託」と言います。

 

営業として「不特定多数から信託を引き受ける」場合には

「信託業法」という法律の適用を受け、内閣総理大臣の免許・登録が

必要になり、免許・登録なしに行った場合には罰則が科せられます。

 

 

一方、「民事信託(家族信託)」は、受託者が営利目的で信託を

引き受けるわけではありません。

あくまで、家族・親族間で信託を引き受ける場合には、営業で行う

わけではないので、「信託業法」の適用は受けません。

 

 

 

〇「民事信託(家族信託)」を始めるにはどうするのでしょうか?

「民事信託(家族信託)」を始めるには3つの方法があります。

 

①契約で信託を始める(契約信託)

委託者と受託者で、信託契約書を作成し契約を締結することで、

「信託」を始める方法です。

受益者は利益を受けるので、損することではないので、契約に関与しません。

 

ただ、利益を受ける受益者は当事者になっていませんので、受益者自身が、

自分が受益者になっていることを知らないこともあります。

そのため、原則として受託者は受益者にその旨を通知しないといけません。

 

 

②遺言の内容に信託する旨の記載する(遺言信託)

遺言作成者(委託者)が死亡し、遺言の効力が発生する時に

「信託」が始まります。

信託を任せる受託者の承諾・同意は不要です。

 

遺言書に「遺言者は有する財産を次のとおり信託する」旨を記載し、

「信託の目的」「信託する財産」「受託者」「受益者」等の信託内容を

定めます。

 

③自分ひとりで信託を始める(自己信託)

自分が自分に財産を信託するという形式です。

委託者=受託者をなりますが、このような形式の信託も可能です。

 

ただ、それでは客観的に信託が始まっているのか・財産が信託財産なのか

分かりませんので、「公正証書を作成するか(信託宣言)」又は「受益者に

対して通知」することが必要になります。

 

 

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等をお願いされた人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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