「民事信託(家族信託)」の仕組み
「民事信託(家族信託)」を利用することで、「遺言」「成年後見」
と比べて、より柔軟な財産管理・財産承継をすることができます。
「民事信託(家族信託)」の事例をいくつか紹介しています。
〇そもそも「信託」とは、どのようなことを意味するのでしょうか?
①自分(委託者)が所有する財産を
②信頼できる人(受託者)にお願いして託し、
③託した財産から生じる利益(賃料等)をもらう人(受益者)の為に
④「予め決めた目的」に資するように、託された委託者が、財産を
管理・処分をする財産管理のことです。
〇一般的に「信託」というと信託銀行・信託会社が行うもの
というイメージがあると思います。
信託銀行・信託会社のように信託をお願いされる(受託者)が
営利目的の信託を「商事信託」と言います。
営業として「不特定多数から信託を引き受ける」場合には
「信託業法」という法律の適用を受け、内閣総理大臣の免許・登録が
必要になり、免許・登録なしに行った場合には罰則が科せられます。
一方、「民事信託(家族信託)」は、受託者が営利目的で信託を
引き受けるわけではありません。
あくまで、家族・親族間で信託を引き受ける場合には、営業で行う
わけではないので、「信託業法」の適用は受けません。
〇「民事信託(家族信託)」を始めるにはどうするのでしょうか?
「民事信託(家族信託)」を始めるには3つの方法があります。
①契約で信託を始める(契約信託)
委託者と受託者で、信託契約書を作成し契約を締結することで、
「信託」を始める方法です。
受益者は利益を受けるので、損することではないので、契約に関与しません。
ただ、利益を受ける受益者は当事者になっていませんので、受益者自身が、
自分が受益者になっていることを知らないこともあります。
そのため、原則として受託者は受益者にその旨を通知しないといけません。
②遺言の内容に信託する旨の記載する(遺言信託)
遺言作成者(委託者)が死亡し、遺言の効力が発生する時に
「信託」が始まります。
信託を任せる受託者の承諾・同意は不要です。
遺言書に「遺言者は有する財産を次のとおり信託する」旨を記載し、
「信託の目的」「信託する財産」「受託者」「受益者」等の信託内容を
定めます。
③自分ひとりで信託を始める(自己信託)
自分が自分に財産を信託するという形式です。
委託者=受託者をなりますが、このような形式の信託も可能です。
ただ、それでは客観的に信託が始まっているのか・財産が信託財産なのか
分かりませんので、「公正証書を作成するか(信託宣言)」又は「受益者に
対して通知」することが必要になります。
<用語解説>
委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人
受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等をお願いされた人
受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人
※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
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