株式の円滑な承継にも「民事信託(家族信託)」

同族会社の株式は通常、社長が100%又は、ほとんどの自社株を保有しています。

後継ぎの子どもに自社株を譲りたいけど、会社の経営を全部任せるには、

まだまだ不安だという思う経営者は多いです。

 

 

〇そのような場合にも「民事信託(家族信託)」は有効なツールとなります。

 

 

株式を保有すれば、株主の権利として「株主総会での議決権の行使」や

「配当金を受領する」ことができます。

株式を所有する人が持つ権利ですので、Aさんが「株主総会での議決権の行使」を行い、

Bさんが「配当金を受領するといったことは、通常できません。

 

 

 

〇ところが、「民事信託(家族信託)」を活用すれば、各権利を行使する人を

別個に設定することが可能になります。

 

 

例えば、現在の経営者であるAさんが、将来は事業を承継するBさんに

株式を譲りたいが、まだ経営手腕に不安がある上記の事例ならば、

Aさん自身が持つ株式を、後継ぎのBさんに「信託」します。

 

ただ、この状態では、株式の信託を受けた(受託者)Bさんが、

会社の経営権をすべて持ってしまうことになりますので、

議決権行使につき、条件をつけます。

 

Aさんを「指図権者」と設定し、Aさんの指図(指示)に基づいてのみ

Bさんは株主総会で議決権を行使することができるようにします。

 

株式の配当を受領する権利者(受益者)は、Aさんでも構いませんし、

株の評価額が低いうちに承継させたいのでれば、Bさんでも良いでしょう。

仮にAさんを「受益者」とするならば、Aさんの死亡後はBさんが

受益者になるように設定します。

 

このような「信託」を設定することで、Aさんは信託設定後も「指図権者」と

して、議決権を実質保有する状態は変わらず、会社経営を行うことができます。

その後、Bさんの経営者としての成長具合を見ながら、「指図権」の行使を

少なくしていき、会社経営権をBさんに任せていくことも可能になります。

 

ただ、これはあくまで信託スキームの一例にすぎません。

例えば、受託者(信託をお願いされる人)を一般社団法人にしたり、別人に

することも可能です。

 

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等をお願いされた人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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