株式の円滑な承継にも「民事信託(家族信託)」
同族会社の株式は通常、社長が100%又は、ほとんどの自社株を保有しています。
後継ぎの子どもに自社株を譲りたいけど、会社の経営を全部任せるには、
まだまだ不安だという思う経営者は多いです。
〇そのような場合にも「民事信託(家族信託)」は有効なツールとなります。
株式を保有すれば、株主の権利として「株主総会での議決権の行使」や
「配当金を受領する」ことができます。
株式を所有する人が持つ権利ですので、Aさんが「株主総会での議決権の行使」を行い、
Bさんが「配当金を受領する」といったことは、通常できません。
〇ところが、「民事信託(家族信託)」を活用すれば、各権利を行使する人を
別個に設定することが可能になります。
例えば、現在の経営者であるAさんが、将来は事業を承継するBさんに
株式を譲りたいが、まだ経営手腕に不安がある上記の事例ならば、
Aさん自身が持つ株式を、後継ぎのBさんに「信託」します。
ただ、この状態では、株式の信託を受けた(受託者)Bさんが、
会社の経営権をすべて持ってしまうことになりますので、
議決権行使につき、条件をつけます。
Aさんを「指図権者」と設定し、Aさんの指図(指示)に基づいてのみ
Bさんは株主総会で議決権を行使することができるようにします。
株式の配当を受領する権利者(受益者)は、Aさんでも構いませんし、
株の評価額が低いうちに承継させたいのでれば、Bさんでも良いでしょう。
仮にAさんを「受益者」とするならば、Aさんの死亡後はBさんが
受益者になるように設定します。
このような「信託」を設定することで、Aさんは信託設定後も「指図権者」と
して、議決権を実質保有する状態は変わらず、会社経営を行うことができます。
その後、Bさんの経営者としての成長具合を見ながら、「指図権」の行使を
少なくしていき、会社経営権をBさんに任せていくことも可能になります。
ただ、これはあくまで信託スキームの一例にすぎません。
例えば、受託者(信託をお願いされる人)を一般社団法人にしたり、別人に
することも可能です。
<用語解説>
委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人
受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等をお願いされた人
受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人
※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
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