認知症に備えた「民事信託(家族信託)」の活用

高齢者の方が相続税対策で、金融機関から融資を受け、

賃貸用アパートを建築するケースは珍しくありません。

借入れで財産評価を低くして相続税の額を少なくするために

行われる手法です。

 

〇もし、アパートを建てる人が高齢者で認知症になっていれば、

自分の行動が理解できないため、「お金を借りる契約」や

「アパートを建築する契約」を自力で行うことはできません。

 

また認知症のため、裁判所に「成年後見人」を選任されている

場合には、成年後見人が代理して契約を締結しますが、

上記のような相続税対策としての「お金を借りる契約」や

「アパートを建築する契約」は行うことができません。

 

成年後見人は「本人の権利を保護」する為に、本人の利益になる

ことしかできません。

不動産・株の運用といった資産活用は、本人に損失を与えてしまう

可能性があるために、認められないのです。

 

同じように、「お金を借りる契約」や「アパートを建築する契約」は

本人に損失を及ぼす恐れがあります。

また、相続税対策は本人のためではなく、あくまで相続税を支払う

相続人のためですので、「本人の権利保護」の為の行為ではありません。

 

 

〇相続税対策、認知症になった後でも行うには「民事信託(家族信託)」

を活用することが有効です。

 

アパートを建築する高齢者をAさん。長男をBさんとすると

「賃貸用アパート」をAさんからBさんへ「信託」します。

 

こうすることで、信託された財産である「賃貸用アパート」

信託をお願いされた「受託者」である長男Bさんの「名義」になります。

 

この後は、信託された財産である「賃貸用アパート」に関する

家賃の回収・リフォーム、修繕の契約は長男Bさんが行いますので、

Aさんが認知症になっても、アパートの管理・処分に支障は生じません。

 

そして、信託財産から収益を受ける(受益者)をAさんにすることで、

Aさんはアパートの家賃収入を受け取ことができ、生活費にあてることが

できます。

 

 

〇信託することでアパートの「名義」は長男Bさんになりますが、

あくまで、「受益者」であるAさんのために財産を管理しているので、

「受託者」であるBさんに贈与税が課税されることはありません

 

信託をお願いする(委託者)Aさんが、家賃収入を受け取る(受益者)

ことになっていますので、税務上新たに利益を受けるものではないので、

Aさんにも贈与税は課税されません。

 

 

〇仮にAさんが認知症になってしまったら、Bさんが信託契約のとおりに

信託財産を管理・処分するとは限りません。

 

本来、「受託者」を監督するのは「委託者」および「受益者」ですが、

上記事例のように、1人が両方の地位を兼ね、認知症になる恐れがある場合には、

受託者を監督する人がいなくなることがあります。

そこで、「信託監督人」(受益者を保護するため、受託者を監督する人)

信託契約で定めることができます。

 

「民事信託(家族信託)」は、このように「成年後見」では対応できない

ケースでも解決することができます。

認知症になった後は「成年後見制度」を利用するしかありませんので、

そうなる前に「民事信託(家族信託)」の活用も検討すると良いでしょう。

 

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等をお願いされた人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

 

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