「民事信託(家族信託)」のメリット・デメリット

「民事信託(家族信託)」は、従来の財産承継・財産管理方法

としての「遺言」「成年後見」では、実現できないことも可能に

することができます。

 

 

<民事信託(家族信託)のメリット>

1.成年後見制度は、本人が認知症等で判断能力が低下・喪失した後に

利用されますので、本人の権利・財産保護が目的となります。

本人の財産を積極的に運用することはできません。

 

また、成年後見が開始された後は、相続税対策をすることもできません。

相続税は相続人が支払うものであり、本人の財産保護を目的としないからです。

 

一方、「民事信託(家族信託)」は、本人の判断能力がしっかりしているうちに

「信託」を契約で設定します。その時点で本人の財産は「信託財産」として、

信託をお願いされた受託者が管理等します。

 

仮に本人が後に認知症になっても、受託者の「信託財産」の管理・処分には

全く関係ありませんので、信託内容のとおりに資産運用は可能です。

 

 

 

2.財産を承継させる「遺言」で、自分の財産を承継させる相続人は

1代限りのみ指定できますが、承継させる相続人が亡くなった後の

財産承継者を指定することはできません。

 

しかし、「民事信託(家族信託)」を活用すれば、まず子・子が亡くなれば孫・・

というように、2代先・3代先・・と受益者(信託財産の利益を受ける者)を

指定することが可能になります。

 

「子の配偶者の親族に」財産が承継されるのを防ぐことも可能です。

 

また、相続が発生すると「遺言の検認」や「遺言執行者の選任」等の

手続きが必要になり、スムーズな財産承継ができないこともあります。

 

「信託」であれば、受託者が信託財産として「相続財産とは別個に」

管理・処分しますので、「新たな受益者」はすぐに信託財産から

利益を受け取ることができます。

 

 

 

 

<民事信託(家族信託)のデメリット>

「民事信託(家族信託)」を活用することでのデメリットは

特にありません。

 

強いてあげるならば、「民事信託(家族信託)」についての

理解が一般的にすすんでいないことでしょうか。

 

例えば、「信託財産」としての金銭の保管として、信託財産を管理する

銀行口座を作成しようにも、口座開設を受け付けない金融機関も多いです。

 

また、「民事信託(家族信託)」を理解・活用できる専門家自体が

ほとんどいません。雛形の信託契約書を真似して作成するだけの

「自称:民事信託(家族信託)の専門家」も少なくありません。

 

 

他には、デメリットではありませんが、民事信託(家族信託)を活用しても

それが相続税の支払いを免れるものではありません。

「受益権」の移動は相続ではありませんが、相続税の観点からは、

相続に準ずるものとして、相続税は課税されます。

 

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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