可愛い孫への贈与も「民事信託(家族信託)」の活用を

子どもは可愛いですが、孫はもっと可愛いと言われます。

そんな可愛い孫が金銭が必要な「教育資金」や「結婚資金」を

自分が認知症なったり、亡くなった後も贈与したいという場合でも

民事信託(家族信託)が活用できます。

 

 

仮に、認知症になって成年後見人が選任されてしまうと、それ以降は

可愛いお孫さんへの贈与は一切できなくなります

成年後見制度は、本人の利益のためにしかお金が使えなくなる制度ですので、

可愛い孫へお金を出すことはできないのです。

 

「遺言」でお孫さんへ相続(遺贈)させることも可能ですが、

多額の金銭を一括で相続で受け取ってしまうと、無駄遣いで一気に費消されて

しまうこともあります。

 

 

そこで、「高校入学時」「大学入学時」「就職時」「結婚する時」等

イベントごとにお孫さんへ金銭を渡すケースでも「民事信託(家族信託)」

を活用することで、確実に孫への贈与が可能になります。

 

現金を「信託財産」として、自分の子(孫の親)に託し、

受益者を本人にします。本人が亡くなったら、孫を受益者に設定します。

 

 

本人が認知症になっても、亡くなっても、受託者(孫の親)から孫へ

金銭が定期的に交付されますし、「入学資金」「結婚資金」の贈与には、

原則贈与税も課税されませんので、お孫さんも喜ばれます。

 

 

注意が必要なこととして、あくまでも「イベントごと」に金銭を贈与する

ようにした方が良いです。

 

例えば、毎年100万円を10年にわたり贈与した場合(連年贈与)、

「最初から1000万円を贈与する意思があり、ただ金銭の交付を

10回に分けたに過ぎない」と国税庁に判断されてしまうと、

1000万円全額に贈与税が課税されてしまいますので、注意が必要です。

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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