家族信託の報酬はもらえる?

1.財産の管理や処分を目的として

家族信託を行った場合に

管理する家族は報酬を貰える

ことはできるのでしょうか?

 

結論を言えば、信託契約書中に

「報酬を貰える旨の定め」が

あれば可能です。

 

正確に言えば、家族・親族が

個人的に受託者とならば、

信託契約書に定めがあれば、
信託報酬をもらえる

ということになります。

 

通帳

 

2.もし受託者が第三者の場合には

信託契約書に報酬の定めがあっても

別の観点から問題が発生するかも

しれません。

 

受託者が「営業目的をもって、
不特定多数の人から反復継続して
信託業務を引き受け、信託報酬を

受領する」場合には、財産管理の

安全を担保するために、信託業法

の規制が適用されます。

 

厳しい要件を満たしたうえで

認められる、信託業の免許が必要となり、
信託業の免許を保有する信託銀行や

信託会社以外は、受託者として

報酬を得ることはできません。

 

株式会社や一般社団法人などの法人や
弁護士、司法書士、税理士等の専門家が
受託者になることは構いませんが、
信託業法の免許がなければ、

受託者として報酬をもらうことは、
信託業法違反になりますので

注意が必要です。

 

 

 

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