受益者代理人の役割

認知症対策の財産管理の方法として

活用される家族信託では、受益者が

受益権という信託財産に対する権利を有し、

受益者自らが、財産管理を担う

受託者の業務を監督し、信託に関して意思決定します。

 

しかし、受益者自身が認知症になったり、

病気などで寝たきり状態になると、

受益者が権限を行使できなくなってしまいます。

 

そこで、受益者の代わりに権限を

行使する人を配置しておく必要があります。

 

 

◆受益者代理人とは、

受益者のためにその権利を代理で行使する人

をいいます。

 

受益者代理人が設定されると、

受益者は受託者監督等を除いて

権利を行使できなくなります。

 

受益者の権利としては、

「受益権の財産的権利を行使する権利」

「意思決定権限」

「監督権限」

の3つがあり、

どれも信託を行ううえで

とても重要な権利になります。

 

受益者自らが信託に関する権利

ができなくなるので、注意が必要です。

そこで、実務では受益者が

「意思表示できなくなった事情が生じたとき」

「生じそうな時」に受益者代理人を

選任できるようにするなどの工夫

を取ることが多いです。

 

 

◆複数人の受益者が存在する場合は、

すべての受益者の一致によって

信託に関して意思決定する

ことになりますので、

受益者間で対立などあれば、

意思決定ができずに信託が

ストップしていまいます。

 

そこで、受益者全員の

意思決定を代行する役割として、

受益者代理人を選任して

信託がストップすることを

予防することもできます。

 

 

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

 

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