相続放棄の完全ガイド
1.相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人の財産の一切を
引き継がないことを意味します。
相続人は被相続人の資産と負債の両方を
受け継ぎますが、負債が多い場合や
他の事情で相続したくない場合、
相続放棄を利用することができます。
相続放棄をすることで、相続人は
被相続人の借金の支払い義務を
免れることができます。
2.相続放棄を選択する理由
相続放棄を選択する理由は様々です。
主な理由としては以下のようなものがあります。
①借金や負債の存在
被相続人が多額の借金を抱えていた場合
その負債を引き継がないために相続放棄を
選択することがあります。
②相続人間のトラブル回避:
相続人の関係が悪く、遺産分割協議などに
関わりたくない相続人が、今後は一切、
遺産分割協議など相続の手続きに関与
しなくてよいように利用することもあります。
③その他の理由
個人的な事情や法的な問題から
相続放棄を選ぶケースもあります。
たとえば、財産が少ない場合や
相続人が生前に財産をもらっている
場合です。
3.相続放棄の手続き方法
相続放棄の手続きは以下の流れで行います。
①家庭裁判所への申立て
相続放棄を希望する相続人は、
被相続人の最後の住所地を
管轄する家庭裁判所に申立てを
行います。
②必要書類の準備
申立てには、相続放棄申述書、
被相続人の死亡が分かる戸籍や住民票、
相続人の戸籍謄本などの書類が必要です。
③裁判所での審理
家庭裁判所で審理が行われ、
相続放棄が認められると決定がでます。
審理の一環として、申出をした
相続人に対して確認の通知や
詳細な説明を求めることがあります。
④決定通知の受領
相続放棄が認められた場合、
家庭裁判所から決定通知が送付されます。
4.相続放棄の期限
相続放棄は、原則、被相続人が
亡くなったことを知った日から
3か月以内に行わなければなりません。
この期間を「熟慮期間」と呼びます。
しかし、3か月を過ぎてしまった場合でも、
一定の条件を満たせば相続放棄が認められる
ことがあります。
5.相続放棄の効果と影響
相続放棄が認められると、
相続人は被相続人の財産を
一切受け継がないことになります。
借金や負債の支払い義務もなくなります。
しかし、相続放棄をした相続人は
最初から相続人でなかったものと
みなされるため、他の相続人に対する
影響も考慮する必要があります。
6. 相続放棄に関するよくある質問
質問①: 相続放棄をした場合、他の相続人に負担がかかりますか?
回答: 相続放棄をすると次の相続人に権利義務が移るため、
負担がかかる場合があります。
子どもが相続放棄すると、親や兄弟が相続人になります。
先順位の相続人が相続放棄をしたことを知った時から
3か月以内に相続放棄を申出をする必要があるので、
相続放棄をした旨を速やかに教えてあげると良いでしょう。
質問②: 相続放棄をした後に、やはり相続したいと思った場合、
相続放棄を取り消すことはできますか?
回答: 一度相続放棄をした場合、
原則取り消すことはできません。
慎重に検討して決定することが必要です。
質問③: 3か月を過ぎてから相続放棄を
することは可能ですか?
回答: 合理的な理由などがある場合には、
3か月を過ぎてからでも相続放棄が
認められることがあります。
①消費者金融からの督促通知が届いたケース
親が亡くなった後、1年近く経過した後に
消費者金融から督促の通知が続きました。
親には全く財産がなく、相続人も借金を
支払う余裕がありませんでした。
相続人はこの状況を家庭裁判所に説明し、
相続放棄が認められました。
②固定資産税の納付通知が届いたケース
親が亡くなった後に、相続人は知らない不動産の
固定資産税の納付通知書を受け取りました。
その不動産は遠方にあり、相続人には
管理することはできない状況でした。
この状況を説明することで、相続放棄は
無事に認められました。
当事務所では、相続放棄に関する相談を随時受け付けており、
3か月を過ぎた相続放棄の案件にも対応しています。
ぜひお気軽にご相談ください。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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