不動産の相続登記の必要書類

相続財産に不動産がある場合の名義変更には

3つのパターンがあります。

 

1.法定相続分のとおりに相続する。

法律で定められた割合で不動産を取得(共有)する

場合に必要な書類は以下のものです。

 

  1. 亡くなった方の出生~死亡までの戸籍(除籍・改製原)謄本
  2. 亡くなった方の最後の住所が分かる住亡く民票又は戸籍附票
  3. 相続人全員の戸籍謄本及び住民票
  4. 不動産の固定資産評価証明書(最新年度のもの)

 

 

 

2.遺言書に基づいて相続する。

有効な遺言書があり、遺言書に基づいて

不動産の名義変更する場合に必要な

書類は以下のものです。

 

  1. 亡くなった方の死亡が分かる戸籍謄本
  2. 亡くなった方の最後の住所が分かる住民票又は戸籍附票
  3. 不動産を取得する相続人の戸籍謄本及び住民票
  4. 不動産の固定資産評価証明書(最新年度のもの)
  5. 遺言書

 

遺言書

 

 

※親や兄弟など、第2順位・第3順位の相続人が

不動産を相続で取得する場合には、

①が亡くなった方の出生~死亡までの戸籍

(除籍・改製原)謄本になります。

 

不動産を取得する場合の登録免許税が、

相続人が取得する場合、固定資産税評価額が

0.4%であるのに対し、相続人以外が取得

する場合は2%なので、先順位の相続人が

いないことを証明する必要があるからです。

 

 

3.遺産分割協議に基づいて相続する

相続人の協議で、不動産の取得者や

割合を決めた場合には以下の書類が

必要になります。

 

  1. 亡くなった方の出生~死亡までの戸籍(除籍・改製原)謄本
  2. 亡くなった方の最後の住所が分かる住民票又は戸籍附票
  3. 相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明書
  4. 不動産を取得する相続人の住民票
  5. 不動産の固定資産評価証明書(最新年度のもの)
  6. 遺産分割協議書

 

 

4.戸籍や印鑑証明書の有効期限は?

戸籍(除籍・改製原)謄本には、有効期限はないので、

以前取得した戸籍(除籍・改製原)謄本があれば

それを利用できます。

 

現在の戸籍謄本については、変わっていることが

あるので、改めて取得したほうが無難です。

 

また、法務局で発行された「法定相続証明情報」が

ある場合には、戸籍(除籍・改製原)謄本は一切不要

になります(住民票や印鑑証明書は必要です)。

 

 

印鑑証明書についても同様に、不動産の名義変更の際は

有効期限はありませんが、金融機関の解約手続きでは

3か月以内など有効期限がありますので、注意が必要です。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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