不動産の相続登記の必要書類
相続財産に不動産がある場合の名義変更には
3つのパターンがあります。
1.法定相続分のとおりに相続する。
法律で定められた割合で不動産を取得(共有)する
場合に必要な書類は以下のものです。
- 亡くなった方の出生~死亡までの戸籍(除籍・改製原)謄本
- 亡くなった方の最後の住所が分かる住亡く民票又は戸籍附票
- 相続人全員の戸籍謄本及び住民票
- 不動産の固定資産評価証明書(最新年度のもの)
2.遺言書に基づいて相続する。
有効な遺言書があり、遺言書に基づいて
不動産の名義変更する場合に必要な
書類は以下のものです。
- 亡くなった方の死亡が分かる戸籍謄本
- 亡くなった方の最後の住所が分かる住民票又は戸籍附票
- 不動産を取得する相続人の戸籍謄本及び住民票
- 不動産の固定資産評価証明書(最新年度のもの)
- 遺言書
※親や兄弟など、第2順位・第3順位の相続人が
不動産を相続で取得する場合には、
①が亡くなった方の出生~死亡までの戸籍
(除籍・改製原)謄本になります。
不動産を取得する場合の登録免許税が、
相続人が取得する場合、固定資産税評価額が
0.4%であるのに対し、相続人以外が取得
する場合は2%なので、先順位の相続人が
いないことを証明する必要があるからです。
3.遺産分割協議に基づいて相続する
相続人の協議で、不動産の取得者や
割合を決めた場合には以下の書類が
必要になります。
- 亡くなった方の出生~死亡までの戸籍(除籍・改製原)謄本
- 亡くなった方の最後の住所が分かる住民票又は戸籍附票
- 相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明書
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 不動産の固定資産評価証明書(最新年度のもの)
- 遺産分割協議書
4.戸籍や印鑑証明書の有効期限は?
戸籍(除籍・改製原)謄本には、有効期限はないので、
以前取得した戸籍(除籍・改製原)謄本があれば
それを利用できます。
現在の戸籍謄本については、変わっていることが
あるので、改めて取得したほうが無難です。
また、法務局で発行された「法定相続証明情報」が
ある場合には、戸籍(除籍・改製原)謄本は一切不要
になります(住民票や印鑑証明書は必要です)。
印鑑証明書についても同様に、不動産の名義変更の際は
有効期限はありませんが、金融機関の解約手続きでは
3か月以内など有効期限がありますので、注意が必要です。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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