間違って登記申請した時は
不動産を贈与で名義変更したが、
本当は売買だったので、売買を理由とした
名義変更にしてほしいと相談を受けました。
申請時に間違って、理由(登記原因)や
当事者(AとBの二人名義にするはずが、
A1人の名義になったなど)が実際とは
異なって登記簿に記載されることがあります。
そのような時には「更正」の登記をすることができます。
ただ、訂正前後で同一性があることが前提となりますので、
AとBの二人名義にするはずが、C名義になった場合などは
できません。
♦「売買」を「贈与」」にしたいということは
当事者は同じなので、同一性があるので、
「更正」の登記は可能です。
もし、更正の登記ができないと、名義変更した
登記(所有権移転登記)をいったん抹消して、
改めて登記を行うことになります。
登記によって権利を保全したのに、それを抹消するのは
利益を放棄することになりリスクが生じます。
そこで、訂正前後で同一性がある場合には、
更正登記で対応できます。
♦日付が間違っていた時でも日付の訂正も可能ですが、
日付を遅らせること(前回の登記受付日後の日)に
することはできません。
権利関係が変動するより以前に登記できるように
なってしまうからです。
♦必要なもの
①登記原因証明情報
「前回行った贈与の登記は間違ってまして、
本当は売買である」旨を記載した
当事者が証明する書面です。
②名義変更前の所有者が保有する権利証
③前の所有者の実印及び印鑑証明書
注意したいのは、必要な権利証は
前の所有者のものだということです。
♦登録免許税
土地の売買の名義変更の登録免許税は、
不動産の固定資産税評価額の1.5%です。
贈与による名義変更の登録免許税は2%です。
「贈与」から「売買」に更正する場合、前回の申請時に
本来より多くの登録免許税を納付してますが、
払いすぎた部分の還付はされません。
登録免許税は不動産1個に1000円を納付します。
反対に売買から贈与に変更する場合には
不足する0.5%分の登録免許税を追加で
納付します。
♦農地法の許可
土地の地目が「田」や「畑」の場合、
農地法の許可(市街化区域であれば届出」が
必要になりますが、更正登記する際に再度
農地法の許可や届出が必要になるのでしょうか?
必要になるケース
・所有者をAをABにする場合
・共有者ABをAにする場合
当事者が訂正前後で変わる場合には
改めて農地法の許可が必要になります
不要なケース
・共有者ABの持ち分割合を更正する場合
・原因を変更する場合(贈与から売買など)
司法書士・行政書士西本清隆事務所
住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
TEL 096-288-0003
FAX 096-327-9215
営業時間 8:00~20:00
アクセス
・県道58号線 白山交差点を北に350m
・熊本市電 味噌天神前駅から徒歩4分