相続登記等がなされていないことの通知?
『長期間相続登記等がなされていないこと
の通知ってのが届いたけどどうなるの?』という問合せを
昨年から数件受けました。
♦法務局では長期間相続登記がなされていない
土地について、相続登記を促進するための作業が
進められています。
30年以上相続登記がされていない土地の
法定相続人を調査して法定相続人の一覧図を
法務局が保存します。
該当土地の登記簿には、長期相続登記が未了
である旨の登記がされ、判明した相続人に対して、
相続登記を促す通知が送付されます。
♦通知が届いた場合には、どうすれば良いのでしょうか?
①通知を受領する
通知書には、不動産の所在や法定相続人情報の
作成番号が記載されています。
②土地や相続人の情報を法務局で閲覧する。
通知書と本人確認書類(運転免許証など)を持って
閲覧申請をすると法定相続人の一覧図が交付されます。
一覧図には、登記簿に記載されている所有者の
相続人の氏名や住所が記載されています。
③遺産分割協議をする
相続人全員で遺産分割協議をします。
協議がまとまったら遺産分割協議書を作成します。
全員の実印及び印鑑証明書が必要です。
④相続登記を申請する
遺産分割協議書を添付して相続登記を行いますが、
通知書に記載してある、法定相続人情報の作成番号を
記載すれば、相続人の戸籍や住民票の提出は省略できます。
法務局が調査し、作成した戸籍や一覧表などの資料が
「法定相続人情報」であり、番号がつけられるので、
その番号を提供すれば、相続人の情報が分かるからです。
♦通知が来ても、そのまま放置すると、時間の経過とともに
相続人が増えますので、相続手続きが益々難しくなります。
通知をきっかけとして、早めの相続手続きをお勧めします。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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