相続登記等がなされていないことの通知?

『長期間相続登記等がなされていないこと

の通知ってのが届いたけどどうなるの?』という問合せを

昨年から数件受けました。

 

♦法務局では長期間相続登記がなされていない

土地について、相続登記を促進するための作業が

進められています。

 

30年以上相続登記がされていない土地

法定相続人を調査して法定相続人の一覧図を

法務局が保存します。

 

該当土地の登記簿には、長期相続登記が未了

である旨の登記がされ、判明した相続人に対して、

相続登記を促す通知が送付されます。

 

土地

 

通知が届いた場合には、どうすれば良いのでしょうか?

 

①通知を受領する

通知書には、不動産の所在や法定相続人情報の

作成番号が記載されています。

 

②土地や相続人の情報を法務局で閲覧する。

通知書と本人確認書類(運転免許証など)を持って

閲覧申請をすると法定相続人の一覧図が交付されます。

 

一覧図には、登記簿に記載されている所有者の

相続人の氏名や住所が記載されています。

 

③遺産分割協議をする

相続人全員で遺産分割協議をします。

協議がまとまったら遺産分割協議書を作成します。

全員の実印及び印鑑証明書が必要です。

 

④相続登記を申請する

遺産分割協議書を添付して相続登記を行いますが、

通知書に記載してある、法定相続人情報の作成番号を

記載すれば、相続人の戸籍や住民票の提出は省略できます。

 

法務局が調査し、作成した戸籍や一覧表などの資料が

「法定相続人情報」であり、番号がつけられるので、

その番号を提供すれば、相続人の情報が分かるからです。

 

 

♦通知が来ても、そのまま放置すると、時間の経過とともに

相続人が増えますので、相続手続きが益々難しくなります。

 

通知をきっかけとして、早めの相続手続きをお勧めします。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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