相続登記が義務になる!?
法律の改正により
相続による不動産の名義変更、
相続登記が義務化されます。
令和6年(2024年)4月1日より
施行されることになってます。
1.相続登記義務化が
令和6年4月1日スタート
不動産の所有者が亡くなった場合、
相続や遺贈により不動産の所有権を
取得した相続人は、「自己のために
相続開始があったことを知り、
かつ、不動産の所有権を取得したことを
知った日から3年以内」に、
いずれかの登記の申請等をすることが
義務付けられました。
①「相続」による所有権移転登記
②「遺贈」による所有権移転登記
③「相続人申告登記」
また、当初に遺産分割の協議が
まとまらずに、一旦
「法定相続分の割合で相続登記」
「相続人申告登記」をした後で
遺産分割協議が成立したときは、
「遺産分割の日から3年以内」に
遺産分割協議に基づいた内容の
相続登記をすることも義務になりました。
2.「相続人申告登記」の新設
相続人で遺産分割の話し合いができない、
まとまらないなどの事情で相続登記が
できない場合には、相続人であることを
戸籍で証明することで、義務を免れる
相続人申告登記が新しくできます。
ただ、注意が必要なこととして、
「相続人申告登記」は、義務となる
相続登記ではありません。
相続登記できない事情がある場合の
救済的な一時的な登記です。
登記簿に記載ある相続人が不動産の
権利を取得したことを示すものでなく、
不動産に相続が発生していることを
示すにすぎません。
後に遺産分割協議が成立し、
不動産を取得する相続人が決まれば、
その日から3年以内に、改めて
正式な相続登記をすることになります。
3.相続登記の義務化は
過去の相続にも遡って適用
相続登記の義務化は、
施行日(令和6年4月1日)
前に相続の開始があった場合
についても、遡って適用されます。
相続登記の起算日は、以下の通りです。
①施行日(令和6年4月1日)
②自己のために相続開始があったことを知り、
かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日
上記①②のいずれか遅い日から3年以内に
相続登記を行う必要があります。
「正当な理由」が無いにもかかわらず、
相続登記義務に違反した場合は、
10万円以下「過料」の制裁対象となります。
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