外国人の通称名
定住外国人の方で本名とは別に
通称名を登録して使用している人は多いです。
そのような人が、会社や法人の
役員、理事に就任する際には、
会社、法人の登記記録には
通称名を記載できるのでしょうか?
♦結論は、通称名で登記記録に記載できます。
ただし、通称名は役所に届出をし、
住民票や印鑑証明書に通称名が記載されて
いることが必要になります。
届出をしていない、個人的に使用している
芸名やペンネームみたいなものは使用できません。
日常生活や経済活動は通称名で行うので、
登記記録にも通称名の方がビジネスを
やり易いという点があります。
もちろん、本名で登記をすることも可能ですが、
本名と通称名を両方併記することはできません。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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