外国人の通称名

定住外国人の方で本名とは別に

通称名を登録して使用している人は多いです。

 

そのような人が、会社や法人の

役員、理事に就任する際には、

会社、法人の登記記録には

通称名を記載できるのでしょうか?

 

外国人ビジネス

 

♦結論は、通称名で登記記録に記載できます

 

ただし、通称名は役所に届出をし、

住民票や印鑑証明書に通称名が記載されて

いることが必要になります。

 

届出をしていない、個人的に使用している

芸名やペンネームみたいなものは使用できません。

 

日常生活や経済活動は通称名で行うので、

登記記録にも通称名の方がビジネスを

やり易いという点があります。

 

もちろん、本名で登記をすることも可能ですが、

本名と通称名を両方併記することはできません

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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