法人成りで賃貸借解除!?

法人成りして会社設立する際に借りている

マンションの1室を会社の本店にする場合、

賃貸借契約に注意する必要があります。

 

 

♦住居の賃貸借契約書には、

貸主(オーナー)に無断で住居を又貸ししては

いけない」旨の規定が入っています。

 

会社を設立して、借りている住居を会社の住所に

すると、形式上は個人で借りている住居を

会社に又貸ししたことになります。

 

100%自分自身が出資し、取締役が自分1人だけの

個人事業と実態は変わらない会社のケースでも同じです。

 

 

無断で又貸ししたことで、賃貸借契約を解除されるか?

というとケースバイケースです。

 

又貸ししても貸主と借主の「信頼関係がなくなった」と言えない限り

賃貸借契約を解除されることはありません。

 

1人で出資して1人で仕事を行う事務系の会社であれば、

個人が住居で使用するのと実質何ら使用形態は変わりませんので、

問題ありません。

オフィス

 

ただ、従業員や取引先など多数の出入りがあるような場合や

機械音や臭いが発生する作業場として使用するなど、

個人の住居使用と実態が明らかになる場合には、

賃貸借契約が解除される可能性が高いです。

 

 

個人が住居として借りている場を会社の住所とする

場合には、事前に貸主又は不動産管理会社に確認する

ことをお勧めします。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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