法人成りで賃貸借解除!?
法人成りして会社設立する際に借りている
マンションの1室を会社の本店にする場合、
賃貸借契約に注意する必要があります。
♦住居の賃貸借契約書には、
貸主(オーナー)に無断で住居を又貸ししては
いけない」旨の規定が入っています。
会社を設立して、借りている住居を会社の住所に
すると、形式上は個人で借りている住居を
会社に又貸ししたことになります。
100%自分自身が出資し、取締役が自分1人だけの
個人事業と実態は変わらない会社のケースでも同じです。
♦無断で又貸ししたことで、賃貸借契約を解除されるか?
というとケースバイケースです。
又貸ししても貸主と借主の「信頼関係がなくなった」と言えない限り
賃貸借契約を解除されることはありません。
1人で出資して1人で仕事を行う事務系の会社であれば、
個人が住居で使用するのと実質何ら使用形態は変わりませんので、
問題ありません。
ただ、従業員や取引先など多数の出入りがあるような場合や
機械音や臭いが発生する作業場として使用するなど、
個人の住居使用と実態が明らかになる場合には、
賃貸借契約が解除される可能性が高いです。
個人が住居として借りている場を会社の住所とする
場合には、事前に貸主又は不動産管理会社に確認する
ことをお勧めします。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
住所 〒862-0971
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