法務局から通知が届いたら
株式会社を設立して十数年経過したが、
法務局から通知が届いた。何事だろうか?
そのような問合せが早くも数件問合せを
受けてます。
♦昨年に引き続き、令和2年も10月15日に
以下の会社に法務局から通知が発送されました。
- 12年以上、何の変更登記もされていない株式会社
- 5年以上、何の変更登記もされていない一般社団法人
及び一般財団法人
会社名や会社住所に変更ないとしても、
株式会社であれば役員の任期は最長10年ですし、
一般社団法人や一般財団法人の理事の任期は
最長5年ですので、役員や理事の変更(再任)
手続きは一定期間ごとに必ず必要です。
つまり、通知が届いた会社・法人は
役員や理事の変更(再任含めて)手続きを
12年以上又は5年以上していないことに
なります。
何の変更登記もされていない場合は、
何の活動もされていない「休眠会社」で
ある可能性が高いと判断されます。
♦通知が送られてきたらどうするか?
令和2年12月15日までに、以下の手続きを
します。
①まだ事業を廃止していない旨の届出をする
送付された通知書を利用して、事業を廃止していない旨の届出を
送付元の法務局に行います。
②役員の変更登記などをする
上記①の事業を廃止していない旨の届出をしても
役員の変更登記をしていない事実は変わりませんので、
届出書を提出した後には、速やかに必要な登記手続きします。
会社の住所が変更していたり、資本金の額が変わっていたら、
同時に変更登記の手続きをします。
♦もし、通知を無視して何もしなかったら?
令和2年12月15日までに、届出をしなければ、
12月16日付で、法務局が職権で会社解散の登記をします。
解散の登記がされても3年以内であれば、
継続の登記をすることで、会社の登記簿を
復活できますが、費用や労力を考えると、
届出を行う方が簡単です。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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