法務局から通知が届いたら

株式会社を設立して十数年経過したが、

法務局から通知が届いた。何事だろうか?

そのような問合せが早くも数件問合せを

受けてます。

 

♦昨年に引き続き、令和2年も10月15日に

以下の会社に法務局から通知が発送されました。

  • 12年以上、何の変更登記もされていない株式会社
  • 5年以上、何の変更登記もされていない一般社団法人

及び一般財団法人

 

 

会社名や会社住所に変更ないとしても、

株式会社であれば役員の任期は最長10年ですし、

一般社団法人や一般財団法人の理事の任期は

最長5年ですので、役員や理事の変更(再任)

手続きは一定期間ごとに必ず必要です。

 

つまり、通知が届いた会社・法人は

役員や理事の変更(再任含めて)手続きを

12年以上又は5年以上していないことに

なります。

 

何の変更登記もされていない場合は、

何の活動もされていない「休眠会社」で

ある可能性が高いと判断されます。

 

通知にびっくり

 

通知が送られてきたらどうするか?

令和2年12月15日までに、以下の手続きを

します。

 

①まだ事業を廃止していない旨の届出をする

送付された通知書を利用して、事業を廃止していない旨の届出を

送付元の法務局に行います。

 

②役員の変更登記などをする

上記①の事業を廃止していない旨の届出をしても

役員の変更登記をしていない事実は変わりませんので、

届出書を提出した後には、速やかに必要な登記手続きします。

 

会社の住所が変更していたり、資本金の額が変わっていたら、

同時に変更登記の手続きをします。

 

 

♦もし、通知を無視して何もしなかったら?

令和2年12月15日までに、届出をしなければ、

12月16日付で、法務局が職権で会社解散の登記をします。

 

解散の登記がされても3年以内であれば、

継続の登記をすることで、会社の登記簿を

復活できますが、費用や労力を考えると、

届出を行う方が簡単です。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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