本人死亡後の財産管理

成年後見人は、本人の生存中において

財産管理や各種契約を行う役割なので、

本人が亡くなれば、その役割を終えます。

 

本人の死亡時=成年後見人の終了

ですので、それ以降の財産の管理は、

相続人が行うことが原則です。

 

ただ、親族がいない、行方不明などで

財産の管理を行う人がいないケースでは

成年後見人が「遺体の引取り」「火葬及び埋葬」

「医療費や施設費の支払い」をする必要があります。

 

成年後見人がボランティア、自己責任的な感じで

行ってましたので、成年後見人としても不安な中で

行ってました。

 

♦そこで、成年後見人が安心できるよう、法律上の根拠が

与えられ、成年後見人が、必要ある時には本人の死亡後も

下記①~③の行為ができるようになりました。

 

①相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為

(家庭裁判所の許可:不要)

<具体例>

  • 債権の消滅時効の完成が迫っている場合の事項中断の措置
  • 雨漏りの修理」

など

 

②弁済期が到来している相続財産に関する債務の弁済

(家庭裁判所の許可:不要)

<具体例>

  • 医療費や入院費
  • 住んでいた借家の未払い賃料

など

 

成年後見人が債務の返済を行っても、相続人が

相続を承認したことにはなりませんので、後で

相続放棄をすることは可能です。

 

 

③火葬又は埋葬に関する契約

上記①を除く相続財産の保存に必要な行為

(家庭裁判所の許可:必要)

<具体例>

  • 本人の死体の火葬又は埋葬に関する契約締結
  • 電気・ガス・水道等の解約
  • 債務を返済するための預貯金の払戻し

など

 

光熱費

 

♦上記①~③を行うにあたって、注意することがあります。

 

Ⅰ.①②を成年後見人が行い、その支払いをすることは、

家庭裁判所の許可は不要ですが、その支払いをするために、

成年後見人の預貯金口座から払戻しをすることは、

③に該当し、家庭裁判所の許可が必要になります。

 

 

Ⅱ.成年後見人が裁判所の許可を得て行えるのは

あくまで死体の「火葬又は埋葬」であり、

「葬儀」は含まれません

 

独断で高額な葬儀を行うことは、決してしないように

しましょう。

 

火葬棺桶

 

Ⅲ.遺体の引取りや火葬又は埋葬が成年後見人の

義務ではありません。

 

あくまで、相続人がいない、行方不明など一定の場合に

「できる」に過ぎません。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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