成年後見人を申立に必要な書類は?
成年後見人を申立てる際の書類は、
申立書以外にどのようなものが必要でしょうか?
①診断書及び診断書附票
申立てに添付する診断書を作成する
医師は、精神科の医師以外の医師
(外科医や内科医など)でも構いません。
ただ、病歴や診断名の記載があっても
判断能力の低下についての状況の記載が
ないものもあります。
たまに、判断能力に問題ないと記載ある
診断書もあります。
判断能力の低下が成年後見活用の条件です
ので、判断能力の低下について記載ない場合は、
別の医師から改めて診断書を作成してもらう
ことをお勧めします。
②親族関係図
本人と推定相続人の関係図です。
裁判所の書式(テンプレート)が
ありますので、名前、続柄、生年月日を
あてはめていきます。
③療育手帳・精神障害者手帳
上記が交付されていればコピーを提出します。
療育手帳は、知的障害・発達障害がある人に
対して交付される福祉手帳です。
福祉サービスを受けやすくなるものです。
④申立事情説明書
本人や親族について記載しますが、
チェックするだけの箇所が多いです。
成年後見の活用について、
本人の意向をチェックする箇所があります。
親族間で連絡とれない場合などは
分かる親族のみの意向を記載すれば
OKです。
⑤後見人候補者事情説明書
収入や資産及び住宅ローンなどの負債を
記載する項目があります。
候補者本人の経済状況を記載するのに
抵抗がある人も多いと思います。
経済状況があまりに悪いと、本人の財産横領を
引き起こす可能性があるので、的確性を判断
するために記載します。
なお、弁護士や司法書士などの専門家を候補者と
する場合には、候補者事情説明書の添付は不要です。
⑥本人と候補者間の債権債務状況一覧表
本人と候補者の間の金銭の貸し借りなどを
記載します。
金銭の貸し借りがあると、適正な活動が
できなくなる可能性があるからです。
⑦財産目録及び通帳などの写し
- 土地・建物
- 預貯金・株式・投資信託
- 生命保険・損害保険
- 負債
- 未分割の遺産
を記載し、裏付資料として
- 土地・建物の登記事項証明書(法務局で取得)
- 土地・建物の固定資産評価証明書(市区町村役場で取得)
- 銀行の通帳のコピー
- 保険証券のコピー
などを提出します。
財産内容が不明なものは不明にチェックして、
根拠資料がない場合は添付しないで提出して
構いません。
また、預貯金で金融機関、支店名は判明しているが、
口座番号や金額が不明な時は、銀行名、支店名を記載し、
口座番号た金額は不明と記載して構いません。
⑧収支一覧表
収入及び支出につき、月平均の額で
項目を埋めればOKです。
⑨本人及び申立人の戸籍謄本・戸籍附票
成年後見の申立てができるのは
本人・配偶者・4親等内の親族ですので、
本人以外が申立てする場合は、親族で
あることが分かる戸籍が必要です。
⑩登記されてないことの証明書
既に誰か成年後見人になっていれば、
再度成年後見人を選任することが
できません。
本人の成年後見人は現時点では
誰もいないことを示す書類です。
登記されていないことの証明書は法務局で
取得しますが、交付請求できるのは
本人・配偶者・4親等内の親族及び
これらの人から委任をうけた人です。
交付請求する際には以下の書類が必要です。
- 本人確認資料(免許証・マイナンバーカードなど)
- 配偶者、4親等内の親族であることを証明する戸籍
- 代理人が申請する場合は委任状及び上記2の戸籍
⑪成年後見人の候補者の住民票
弁護士や司法書士などの第三者が
候補者となる場合には不要です。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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