成年後見人を申立に必要な書類は?

成年後見人を申立てる際の書類は、

申立書以外にどのようなものが必要でしょうか?

 

①診断書及び診断書附票

申立てに添付する診断書を作成する

医師は、精神科の医師以外の医師

(外科医や内科医など)でも構いません

 

ただ、病歴や診断名の記載があっても

判断能力の低下についての状況の記載が

ないものもあります。

 

たまに、判断能力に問題ないと記載ある

診断書もあります。

 

判断能力の低下が成年後見活用の条件です

ので、判断能力の低下について記載ない場合は、

別の医師から改めて診断書を作成してもらう

ことをお勧めします。

 

診断書

 

②親族関係図

本人と推定相続人の関係図です。

裁判所の書式(テンプレート)が

ありますので、名前、続柄、生年月日を

あてはめていきます。

 

 

③療育手帳・精神障害者手帳

上記が交付されていればコピーを提出します。

 

療育手帳は、知的障害・発達障害がある人に

対して交付される福祉手帳です。

福祉サービスを受けやすくなるものです。

 

 

④申立事情説明書

本人や親族について記載しますが、

チェックするだけの箇所が多いです。

 

成年後見の活用について、

本人の意向をチェックする箇所があります。

 

親族間で連絡とれない場合などは

分かる親族のみの意向を記載すれば

OKです。

 

 

⑤後見人候補者事情説明書

収入や資産及び住宅ローンなどの負債を

記載する項目があります。

 

候補者本人の経済状況を記載するのに

抵抗がある人も多いと思います。

 

経済状況があまりに悪いと、本人の財産横領を

引き起こす可能性があるので、的確性を判断

するために記載します。

 

なお、弁護士や司法書士などの専門家を候補者と

する場合には、候補者事情説明書の添付は不要です。

 

 

⑥本人と候補者間の債権債務状況一覧表

本人と候補者の間の金銭の貸し借りなどを

記載します。

 

金銭の貸し借りがあると、適正な活動が

できなくなる可能性があるからです。

 

 

⑦財産目録及び通帳などの写し

  • 土地・建物
  • 預貯金・株式・投資信託
  • 生命保険・損害保険
  • 負債
  • 未分割の遺産

を記載し、裏付資料として

 

  • 土地・建物の登記事項証明書(法務局で取得)
  • 土地・建物の固定資産評価証明書(市区町村役場で取得)
  • 銀行の通帳のコピー
  • 保険証券のコピー

などを提出します。

 

 

財産内容が不明なものは不明にチェックして、

根拠資料がない場合は添付しないで提出して

構いません。

 

また、預貯金で金融機関、支店名は判明しているが、

口座番号や金額が不明な時は、銀行名、支店名を記載し、

口座番号た金額は不明と記載して構いません。

 

 

⑧収支一覧表

収入及び支出につき、月平均の額で

項目を埋めればOKです。

 

 

⑨本人及び申立人の戸籍謄本・戸籍附票

成年後見の申立てができるのは

本人・配偶者・4親等内の親族ですので、

本人以外が申立てする場合は、親族で

あることが分かる戸籍が必要です。

 

戸籍謄本

 

⑩登記されてないことの証明書

既に誰か成年後見人になっていれば、

再度成年後見人を選任することが

できません。

 

本人の成年後見人は現時点では

誰もいないことを示す書類です。

 

 

登記されていないことの証明書は法務局で

取得しますが、交付請求できるのは

本人・配偶者・4親等内の親族及び

これらの人から委任をうけた人です。

 

交付請求する際には以下の書類が必要です。

  1. 本人確認資料(免許証・マイナンバーカードなど)
  2. 配偶者、4親等内の親族であることを証明する戸籍
  3. 代理人が申請する場合は委任状及び上記2の戸籍

 

 

⑪成年後見人の候補者の住民票

弁護士や司法書士などの第三者が

候補者となる場合には不要です。

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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