成年後見の開始と本人への影響
成年後見制度を活用した場合に本人に
与える影響はどのようなものがあるのでしょうか?
①一定の資格や許認可について制限されたり
欠格事由に該当?
以前は、成年後見に該当すれば、以下の資格や許認可に
ついて欠格や取り消しに該当しました。
- 会社の役員(取締役・業務執行社員など)
- 医師・歯科医師
- 弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの士業
- 風俗営業許可(スナック・マージャン店など)
- 宅建業
- 建設業など
そうなると、家族が上記の資格や許認可を基に
事業を行っており、家族が従業員として働いて
いた場合に、事業が廃止される結果、生計を立てる
ことに支障が生じることがありました。
そこで、本人や家族の権利・利益を守るために
成年後見に該当しても、資格や許認可が取り消される
ことはなくなりました。
②本人の印鑑登録が抹消される?
本人が契約書の当事者となることが今後
できなくなるので、印鑑証明書の発行も
されなくなります。
ただ、本人の権利保護の観点から
成年後見を活用しても印鑑登録ができるように、
各自治体で条例の改正が進んでいます。
③本人の財産の管理は成年後見人が行う。
日常品や必要最小限の生活費などを除く、
預貯金・不動産・株式などの主な財産は
成年後見人が管理します。
もし、親族以外の第三者が成年後見人に
就任すると、「見ず知らずの人」が
(親族から見れば)通帳を取り上げ
財産管理をします。
成年後見人への報酬の負担も発生します。
- 親族間で財産管理などで争いがある
- 財産がたくさんある
- 遺産分割や保険金請求などする必要がある
場合などは、第三者(専門家)が成年後見人に
選任される可能性が高いです。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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