成年後見の開始と本人への影響

成年後見制度を活用した場合に本人に

与える影響はどのようなものがあるのでしょうか?

 

①一定の資格や許認可について制限されたり

欠格事由に該当?

 

以前は、成年後見に該当すれば、以下の資格や許認可に

ついて欠格や取り消しに該当しました。

 

  • 会社の役員(取締役・業務執行社員など)
  • 医師・歯科医師
  • 弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの士業
  • 風俗営業許可(スナック・マージャン店など)
  • 宅建業
  • 建設業など

そうなると、家族が上記の資格や許認可を基に

事業を行っており、家族が従業員として働いて

いた場合に、事業が廃止される結果、生計を立てる

ことに支障が生じることがありました。

 

そこで、本人や家族の権利・利益を守るために

成年後見に該当しても、資格や許認可が取り消される

ことはなくなりました。

 

 

②本人の印鑑登録が抹消される?

本人が契約書の当事者となることが今後

できなくなるので、印鑑証明書の発行も

されなくなります。

 

ただ、本人の権利保護の観点から

成年後見を活用しても印鑑登録ができるように、

各自治体で条例の改正が進んでいます。

 

 

 

③本人の財産の管理は成年後見人が行う。

 

通帳、現金

 

日常品や必要最小限の生活費などを除く、

預貯金・不動産・株式などの主な財産は

成年後見人が管理します。

 

もし、親族以外の第三者が成年後見人に

就任すると、「見ず知らずの人」が

(親族から見れば)通帳を取り上げ

財産管理をします。

 

 

成年後見人への報酬の負担も発生します。

  • 親族間で財産管理などで争いがある
  • 財産がたくさんある
  • 遺産分割や保険金請求などする必要がある

場合などは、第三者(専門家)が成年後見人に

選任される可能性が高いです。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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