成年後見の利用は慎重に!

日本人の平均寿命が伸びるにつれ、

健康寿命との差が広がり、認知症に

なる高齢者が増えています。

 

認知症になると、売買や贈与などの

契約ができなくなるので、成年後見の

活用を検討されるケースも多いです。

 

認知症

 

 

♦確かに成年後見制度を活用すれば

成年後見人が「財産の管理」や

「契約の代行」などしてくれます。

 

・預貯金の管理

・年金の管理

・介護・福祉サービスの契約

・賃料の支払い

などです。

 

 

♦認知症になったとしても、日によって

調子が良い時、そうでない時があります。

そこで、「とりあえず成年後見制度を

活用して、要らないければ外せばよい」

と気軽に成年後見を活用することは避ける

べきです。

 

成年後見制度を活用すれば、

・定期的な家庭裁判所への報告義務

・親族以外の第三者が成年後見人になれば、

毎年数十万円の報酬が本人が亡くなるまで

発生

・相続税対策を兼ねた資産の組み換えなどの

積極的な運用や投資はできない。

 

など負担や制限が生じます。

 

 

一度、成年後見制度を活用すれば

本人が亡くなるまで、継続することに

なり、途中で止めることはできません。

 

認知症=成年後見の活用という安易な

考えは危険です。

 

成年後見制度の活用を行うかは

メリット・デメリットを考慮して

慎重に判断することが大切です。

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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