成年後見の利用は慎重に!
日本人の平均寿命が伸びるにつれ、
健康寿命との差が広がり、認知症に
なる高齢者が増えています。
認知症になると、売買や贈与などの
契約ができなくなるので、成年後見の
活用を検討されるケースも多いです。
♦確かに成年後見制度を活用すれば
成年後見人が「財産の管理」や
「契約の代行」などしてくれます。
・預貯金の管理
・年金の管理
・介護・福祉サービスの契約
・賃料の支払い
などです。
♦認知症になったとしても、日によって
調子が良い時、そうでない時があります。
そこで、「とりあえず成年後見制度を
活用して、要らないければ外せばよい」
と気軽に成年後見を活用することは避ける
べきです。
成年後見制度を活用すれば、
・定期的な家庭裁判所への報告義務
・親族以外の第三者が成年後見人になれば、
毎年数十万円の報酬が本人が亡くなるまで
発生
・相続税対策を兼ねた資産の組み換えなどの
積極的な運用や投資はできない。
など負担や制限が生じます。
♦一度、成年後見制度を活用すれば
本人が亡くなるまで、継続することに
なり、途中で止めることはできません。
認知症=成年後見の活用という安易な
考えは危険です。
成年後見制度の活用を行うかは
メリット・デメリットを考慮して
慎重に判断することが大切です。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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