成年後見人が辞任できる場合

成年後見は「本人の財産を守る」制度ですので、

管理する成年後見人の交代は簡単にはできません。

 

もちろん、成年後見人が体調不良になり財産管理など

できなくなることもあり得ます。

 

♦「正当な事由」があれば家庭裁判所の許可を得て、

成年後見人を辞任することができます。

 

正当事由としては以下のような場合が該当します。

 

①本人又は成年後見人が住居が遠方に変わり、

日々の業務に支障が生じる場合

②高齢・病気などで業務が困難になった場合

③本人や本人の家族との間で不和が生じ、

業務が困難になった場合

 

♦上記に該当する場合には、成年後見人を辞任できますが、

引き継いで財産を管理する成年後見人が必要になります。

 

そこで、家庭裁判所に「辞任許可」及び

「後任の成年後見人の選任」を行います。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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