任意後見と家族信託の選択はどうする?

親の財産管理を「正当な権限」を持って

行う場合の方法ととして

「任意後見」と「家族信託」があります。

それぞれの制度を比較してみました。

財産管理する人

Ⅰ任意後見と家族信託の共通点

 

①親の財産を守る制度

親が認知症や病気などで、財産管理が

できなくなっても親の財産を守ることが

できます。

 

親に代わって財産の管理を事前に

信頼できる家族に任せることで、

親が認知症や病気になってからも

安心です。

 

財産管理を任せられる人を

任意後見制度では、「任意後見人」

家族信託では、「受託者」と呼びます。

 

なお、親の財産を守ることが目的なので、

財産管理を行う子どもは、親のために

財産を活用することになります。

 

管理する子どもが自分自身の

生活費や自動車を買うことは

できません。

 

②親がしっかりとした時に契約を行う

両制度とも親がしっかりと判断能力がある時に

契約をすることが必要です。

 

親がすでに認知症などで、しっかりとした判断が

できない場合には、契約することができずに、

どちらも活用することができなくなります。

 

③詐欺・悪徳商法の取り消しができない

「親が悪徳商法に騙されたが、取消できないか?」と

相談を受けますが、任意後見人・受託者には

契約を取り消す権利はありません。

 

ただ、親の手元に残す金銭は生活に必要な範囲で、

大きな財産は任意後見人や受託者が管理しますので、

被害を最小限度に抑える効果があります。

 

 

Ⅱ家族信託と任意後見の選択の基準

 

①不動産の積極的な活用(処分・組み換えなど)を行う

1.相続税対策として、不動産の組み換えを行ったり、

収益アパートのリフォームや建て替えを行うので

あれば、家族信託を選択すべきです。

 

2.任意後見制度は、家庭裁判所の監督のもと

「本人の財産を守る(減らさない)」ことが

主目的になりますので、新たに不動産を購入したり、

大規模リフォームを行うことはできません。

 

家族信託は、契約で予め定めた受託者の権限の範囲内で

財産の管理や処分ができますので、相続税対策の一環で

不動産の組み換えを行うことも可能です。

不動産査定

②施設費用を捻出するために自宅を売却する

1.介護施設や老人ホームで将来は生活することを考え、

自宅を売却して費用を捻出することを検討する場合は

家族信託であれば、契約で定めることで受託者が

問題なく行えます。

 

2.任意後見を活用しても、自宅の売却も制度上は可能です。

ただ、売却する必要性と相当性があることが前提

なります(今後自宅に戻って生活する見込みがなく、

自宅を売却しないと、施設費用が捻出できないような

ケースなど)。

 

任意後見監督人や家庭裁判所の判断次第では、

自宅の売却はできないリスクも伴います。

 

③子どもがいない

1.施設の契約・年金手続き・入院手続き・介護の手続き

など本人(親)が自分で手続きできれば良いですが、

認知症や病気などで自分自身で行えなくなった時に、

代わりに上記手続きを行ってくれる子どもがいない

ケースでは、任意後見を活用すべきです。

 

家族信託の場合、受託者は「託された財産の管理」の

権限しかありません。介護・入院などの手続きを

代わりに行う権限はありません。

 

ただ、「子ども」という立場で親の代わりに

手続きすることは、何の問題もなく可能なので、

任意後見が絶対に必要ではありません。

 

2.「子どもがいない」「子どもは遠方にいる」場合、

他の親族(甥姪やいとこ)が本人の代わりに、

各種手続きのができるとは限りません。

 

そのような場合には、「正当な権限」を持った、

任意後見を活用すると良いでしょう。

 

④「見知らぬ第三者」や「家庭裁判所」の関与

1.家族信託は家族内での財産の管理や承継を

行うもので、管理者・監督者など家族内で

役割を決めて行うので、家庭裁判所や

「見知らぬ」第三者の関与はありません

 

信託監督人など「知っている」信頼できる

専門家に任せることはあっても、全く

知らない第三者が突然介入することは

ありません。

 

2.任意後見は、家庭裁判所が後見監督人を選任

することで効力が生じますが、後見監督人は

「見知らぬ第三者」の専門家になります。

 

Ⅲまとめ

①財産(特に不動産)の積極的な管理・処分を

行うなら家族信託

 

②子どもがいない・近くにいない場合で

介護・入院・年金などの手続きが多数想定

される場合は任意後見

 

③家族・親族内でのみ財産管理を行いたいなら

家族信託

 

任意後見と家族信託を併用するケースもあるので、

家族信託に精通した専門家に相談することを

お勧めします。

 

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

くまもと家族信託サポートセンター

 

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