任意後見と家族信託の選択はどうする?
親の財産管理を「正当な権限」を持って
行う場合の方法ととして
「任意後見」と「家族信託」があります。
それぞれの制度を比較してみました。
Ⅰ任意後見と家族信託の共通点
①親の財産を守る制度
親が認知症や病気などで、財産管理が
できなくなっても親の財産を守ることが
できます。
親に代わって財産の管理を事前に
信頼できる家族に任せることで、
親が認知症や病気になってからも
安心です。
財産管理を任せられる人を
任意後見制度では、「任意後見人」
家族信託では、「受託者」と呼びます。
なお、親の財産を守ることが目的なので、
財産管理を行う子どもは、親のために
財産を活用することになります。
管理する子どもが自分自身の
生活費や自動車を買うことは
できません。
②親がしっかりとした時に契約を行う
両制度とも親がしっかりと判断能力がある時に
契約をすることが必要です。
親がすでに認知症などで、しっかりとした判断が
できない場合には、契約することができずに、
どちらも活用することができなくなります。
③詐欺・悪徳商法の取り消しができない
「親が悪徳商法に騙されたが、取消できないか?」と
相談を受けますが、任意後見人・受託者には
契約を取り消す権利はありません。
ただ、親の手元に残す金銭は生活に必要な範囲で、
大きな財産は任意後見人や受託者が管理しますので、
被害を最小限度に抑える効果があります。
Ⅱ家族信託と任意後見の選択の基準
①不動産の積極的な活用(処分・組み換えなど)を行う
1.相続税対策として、不動産の組み換えを行ったり、
収益アパートのリフォームや建て替えを行うので
あれば、家族信託を選択すべきです。
2.任意後見制度は、家庭裁判所の監督のもと
「本人の財産を守る(減らさない)」ことが
主目的になりますので、新たに不動産を購入したり、
大規模リフォームを行うことはできません。
家族信託は、契約で予め定めた受託者の権限の範囲内で
財産の管理や処分ができますので、相続税対策の一環で
不動産の組み換えを行うことも可能です。
②施設費用を捻出するために自宅を売却する
1.介護施設や老人ホームで将来は生活することを考え、
自宅を売却して費用を捻出することを検討する場合は
家族信託であれば、契約で定めることで受託者が
問題なく行えます。
2.任意後見を活用しても、自宅の売却も制度上は可能です。
ただ、売却する必要性と相当性があることが前提と
なります(今後自宅に戻って生活する見込みがなく、
自宅を売却しないと、施設費用が捻出できないような
ケースなど)。
任意後見監督人や家庭裁判所の判断次第では、
自宅の売却はできないリスクも伴います。
③子どもがいない
1.施設の契約・年金手続き・入院手続き・介護の手続き
など本人(親)が自分で手続きできれば良いですが、
認知症や病気などで自分自身で行えなくなった時に、
代わりに上記手続きを行ってくれる子どもがいない
ケースでは、任意後見を活用すべきです。
家族信託の場合、受託者は「託された財産の管理」の
権限しかありません。介護・入院などの手続きを
代わりに行う権限はありません。
ただ、「子ども」という立場で親の代わりに
手続きすることは、何の問題もなく可能なので、
任意後見が絶対に必要ではありません。
2.「子どもがいない」「子どもは遠方にいる」場合、
他の親族(甥姪やいとこ)が本人の代わりに、
各種手続きのができるとは限りません。
そのような場合には、「正当な権限」を持った、
任意後見を活用すると良いでしょう。
④「見知らぬ第三者」や「家庭裁判所」の関与
1.家族信託は家族内での財産の管理や承継を
行うもので、管理者・監督者など家族内で
役割を決めて行うので、家庭裁判所や
「見知らぬ」第三者の関与はありません。
信託監督人など「知っている」信頼できる
専門家に任せることはあっても、全く
知らない第三者が突然介入することは
ありません。
2.任意後見は、家庭裁判所が後見監督人を選任
することで効力が生じますが、後見監督人は
「見知らぬ第三者」の専門家になります。
Ⅲまとめ
①財産(特に不動産)の積極的な管理・処分を
行うなら家族信託
②子どもがいない・近くにいない場合で
介護・入院・年金などの手続きが多数想定
される場合は任意後見
③家族・親族内でのみ財産管理を行いたいなら
家族信託
任意後見と家族信託を併用するケースもあるので、
家族信託に精通した専門家に相談することを
お勧めします。
※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
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