遺言書の検認調書って?

〇亡くなった方が、生前の意思を表示するものとして、

「遺言書」があります。

 

遺言書には「公証役場で作成されるもの」と

「自筆で作成するもの」の主に2種類があります。

 

自筆で作成する遺言書を「自筆証書遺言」と言います。

自筆証書遺言を開封する場合には、家庭裁判所での

手続き(検認)が必要になります。

「遺言の検認」についてはコチラ

 

 

〇自筆証書遺言の検認手続きの際に、遺言書のコピーが

取られ、遺言書の偽造・変造が防止されます。

 

検認手続きの以降は、必要な時には、相続人の請求に

よって、「遺言書検認調書」が作成されます。

 

 

「遺言書検認調書」とは、検認された遺言書の外観・内容

立ち会った相続人の陳述など、以下の事項が記載されます。

 

1.遺言書が入っていた封筒の大きさや紙質

密封されていたかどうか

 

(例)密封されていた。

茶色定型一重封筒(縦20センチ・横10センチ)

 

 

2.遺言書として使用された紙の種類、枚数、筆記道具

 

「400字詰原稿用紙(縦約20センチ、横15センチ)1枚」

筆記道具 ボールペン(黒字)

という感じで記載されます。

 

検認調書の最後には遺言書及び封筒のコピーが添付されます。

 

 

3.立ち会った相続人の表示・陳述内容

 

事前に相続人には、検認手続きが行われる日時・場所が

家庭裁判所に通知されます。

 

検認の手続きに立ち会った相続人の情報(住所・氏名)が

記載され、各相続人が遺言書の筆跡・印鑑についての

陳述内容について記載されます。

 

「遺言書の筆跡・印に間違いありません」

「遺言者の筆跡・印かどうかわかりません」

「遺言書の筆跡・印ではありません」

という様に

各相続人の陳述内容が記載されます。

 

この陳述内容によって遺言書が有効・無効に

なるものではありません。

 

検認は、あくまで開封手続きにすぎません。

遺言書の有効・無効を決定するものではありません。

 

 

4.申立てを行った相続人の陳述内容

 

「この遺言書は、遺言者から平成〇〇年に預り

自宅の金庫で保管していました」という様に、

遺言書の保管状況等について、申立てをした

相続人の陳述した内容が記載されます。

 

 

 

〇なお、この「遺言書検認調書」は、

不動産の名義変更では必要ありません

 

亡くなった方の預貯金の解約手続きの際に、金融機関から

遺言書と一緒に提出を求められることがあります。

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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