遺言書の検認

故人の荷物を整理するなかで、遺言書が

出てきたらどうするのでしょう?

 

遺言書が出てきたら、まず封印されて

いるかを確認します。封印されている場合、

その場で開封してはいけません。

 

遺言書は家庭裁判所で、他の相続人や

裁判所職員の前で開封し、遺言書の用紙・

枚数・遺言内容を記録する手続きをします。

これが「検認手続き」です。

 

封印されている遺言書は、検認手続きの中で

相続人・関係者のもとで開封する必要があり、

勝手に開封したり、検認手続きを受けなかった

場合には、5万円以下の過料が課せられます。

 

検認手続きをしないで、遺言内容を実行しても

その行為は無効になるわけではありません。

 

ただ、実際上は、遺言内容を実現する場合には、

検認手続きが要求されることが多いです。

 

相続による不動産の名義変更手続きでは、

検認手続きを経ていない遺言書では、

法務局は受付てくれません。

 

また、預貯金の解約手続きでも、検認手続きを

していない遺言書では、解約手続きに応じて

くれないのが通常です。

 

 

検認手続きは次のことに注意します。

①申立するのは、亡くなった被相続人

の最後の住所地の家庭裁判所

②遺言書を発見した人、保管者が

申立てをします。

③手数料は800円で、収入印紙で納めます。

④遺言者の出生~死亡までの全ての戸籍、

相続人全員の戸籍謄本、申立人の戸籍謄本を

添付します。

 

検認手続きの日が決まったら、当日は

遺言書を持参します。

 

 

検認の効力

遺言書の偽造・変造を防止するために検認は

されます。遺言書が開封された状況を保全する

もので、遺言が有効なものかを判断する手続き

では、ありません。

 

検認手続きが完了すると、遺言書に検認した

旨の文言が記載された証明書を遺言書に

合綴して返却されます。

 

 

発見された遺言書が公証役場で作成された

公正証書の遺言書である場合は、偽造される

恐れがありませんので、検認手続きを受ける

必要はありません。

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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