『家族信託専門士』の認定を受けました!

〇テレビや雑誌・各セミナーでも、取り上げられることが

多くなった「民事信託(家族信託)」ですが、実際の事案に

対応できる専門家はほぼ皆無です。

 

「認知症による資産凍結の回避」「共有不動産のトラブル防止」

「事業承継」など様々に活用できる可能性を秘めているにも

関わらず、家族信託のスキーム作成・契約書作成等を実践できる

専門家が圧倒的に不足しています。

 

本の雛形をそのまま使って、「当事者の名前」「財産の表示」を

変えただけの契約書を作成する「自称 家族信託の専門家」も

結構います。

 

 

〇民事信託(家族信託)は、通常の契約とは違い、契約後に

当事者や財産の承継者が、随時変更していくこともあります。

 

契約書を作成する以前の段階で、数年~数十年先の状況を

予測しながらスキームの作成をしていないと、想定外の

ことが発生します。

 

例えば、多額の贈与税が発生したり、意図しない形で突然契約が

終了したりする可能性があります。

 

このようなことを防ぐには、「民事信託(家族信託)」についての

研修受講及びバックアップ体制がある専門家への相談が必須です。

 

 

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〇「家族信託専門士」を取得することで、財産管理・円満な財産承継の

サポートをより高いレベルで提供できます。

 

実際の事例の蓄積を図りながら、どんどん情報を発信していきます。

 

相談会も随時開催してますので、「財産管理」「資産承継」で

お困りの方がおられましたら、ご相談下さい。

 

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

住所 〒862-0971
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