法務局が発行する相続の証明書

〇平成29年5月29日より、全国の法務局で新しい証明制度

である「法定相続情報証明制度」が始まります。

 

この制度により、相続手続きに必要な書類の収集等が楽になり

相続手続きがスムーズになることが期待できます。

 

〇相続手続き(不動産の名義変更・預貯金の解約等)には

以下の書類が必要なケースが多いです。

1.亡くなった方の出生~死亡までの戸籍一式

2.相続人全員の戸籍

3.相続人全員の印鑑証明書

 

金融機関等提出先が複数あれば、各々に上記の書類(原本)を

提出しますので、上記書類を複数枚ずつ取得・収集する

必要がありますが、費用面で負担になります。

 

費用を軽減するために、各書類を1枚しか取得していなければ、

一箇所に書類を提出し、そこでの手続きが完了してから

他の箇所に書類を提出することになりますので、

相続手続きが一通り終わるまでに時間を要します。

 

 

〇「法定相続情報証明制度」では、戸籍等の必要書類を一通り揃えて、

法務局へ持参すれば、法務局が証明書(法定相続情報一覧図)を発行します。

 

法務局が、亡くなった方の相続関係の戸籍をチェックしたうえで、

証明するものですので、その証明書を持参すれば、

各役所・金融機関等には戸籍を提出する必要はありません。

 

従来は戸籍の束を手続きの度に提出が必要でしたが、

今からは、証明書(法定相続情報一覧図)を提出するだけで

手続きが可能になります。

 

 

〇「法定相続情報証明制度」による相続関係の証明書

(法定相続情報一覧図)の交付を受けるには、以下の書類が必要です。

 

1.亡くなった方の出生~死亡までの戸籍一式

2.亡くなった方の住民票の除票

(住民票が廃棄されている場合には戸籍の附票)

3.相続人の戸籍

4.証明を請求する相続人の本人確認書類

(運転免許証、マイナンバーカードのコピーに

原本と相違ない旨の記載をし、記名・押印が必要)

 

 

〇法務局へ手続きをする時間がない場合には、

代理人にお願いすることも可能です。

 

代理人になれるのは、親族及び弁護士・司法書士・土地家屋調査士

税理士・社会保険労務士・弁理士・行政書士等の法律専門家のみ

です。

 

「法定相続情報証明制度」による証明書(法定相続証明一覧図)

の交付には、手数料はかかりません

 

以下のいずれかの場所を管轄する法務局に請求します。

1.亡くなった方の本籍地

2.亡くなった方の最後の住所

3.請求する相続人の住所

4.亡くなった方名義の不動産所在地

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
TEL 096-288-0003
FAX 096-327-9215
営業時間 8:00~20:00
アクセス
・県道58号線 白山交差点を北に350m
・熊本市電 味噌天神前駅から徒歩4分