遺言の訂正方法

〇自分が手書きで遺言書(自筆証書遺言)を作成する際に

途中で内容を変更したり、文字の誤り(誤記)を訂正したり

するには、どのような方法で行う必要があるのでしょう?

 

遺言書の訂正・変更の方式は、法律で以下のように

厳格に定められています。

 

1.遺言書を作成した人自身によってなされること

2.変更の箇所を指示し、訂正したことを付記すること

3.付記した箇所に署名すること

4.変更・訂正した箇所に押印することです。

 

厳格な方法を定めているのは、遺言書の文言が改ざんされるのを

防ぐためです。

 

 

〇では、上記のような方式によらずに訂正が行われた場合には、

遺言の効力はどうなるのでしょうか?

 

 

一言でいうと訂正自体が「無効」になります

つまり、訂正がされなかったものとして扱われます

 

専門家でも誤解していることが多いのですが、

「遺言書自体が当然に無効になるわけではありません」

 

 

訂正がないものと扱われますので、訂正前の文字が読める状態

ならば、訂正前の文言に沿って遺言の効力が生じます。

 

もし、訂正前の文字が読めない場合には、その箇所自体が

遺言書に記載がないものとして扱われます。

その箇所が遺言書全体からみて、重要なものである場合には

遺言書自体が無効になることがあります。

 

 

単に誤記(「相続」が「相読」)の訂正で上記の方式に

沿っていないものは、遺言者の意思を確認することに支障が

ないので、遺言の効力には影響ありません。

 

 

 

遺言者自身で作成する自筆証書遺言は、費用・証人が不要で

簡単に作成できる反面、厳格な形式要件があります。

 

遺言の効力が後々争われる可能性もありますので、

誤記であることが明らかな場合を除いて、遺言の文言を

訂正するケースでは、別個に改めて遺言書を作成したほうが

良いです。

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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