相続放棄と相続税の関係

〇相続税の計算を行う際には、法定相続人の数を

基準にして計算しますので、法定相続人の人数は、

とても大事なものです。

 

では、亡くなった人に借金が多くあったために

相続人の1人が「相続放棄」をすると、法律上は

財産・負債の全てを何も承継しないことになります。

 

〇では、相続税の計算をする際の法定相続人の数は

相続放棄によって影響を受けるのでしょうか?

 

子どもの1人が亡くなっり、家族構成は母親と

兄弟3人で、相続財産の額は4500万円の

ケースを考えてみましょう。

 

1、母親が相続放棄しないで、財産を承継した場合

 

法定相続人は母親1人で、相続税の基礎控除額は、

3000万円+(600万円×1人)=3600万円です。

 

相続財産は4500万円ですので、基礎控除額3600万円を

差し引いた900万円が相続税の課税対象になります。

 

 

2.母親が相続放棄を行い、次順位の相続人である

兄弟が相続人となった場合

 

法定相続人は兄弟3人になり、相続税の基礎控除額は、

3000万円+(600万円×3人)=4800万円です。

 

相続財産4500万円を超えてしまうので、相続税は

課されないのでしょうか?

 

上記の1・2では、相続する人が異なるだけで、

相続税の額・課税されるされないという違いが

おこり得ます。

 

相続放棄をする・しないにより相続税の額が

異なってくるのは好ましくありません。

 

相続放棄を利用することで、相続人の人数を増やして

基礎控除額を増やすことを認めてしまうと、相続税を

不当に免れることができてしまいます。

 

そこで、相続人が相続放棄をする・しないに関係なく、

相続税の金額を計算することになります。

 

上記のケースであれば、「相続税を計算する上での

相続人」は、常に母親1人として計算します。

 

よって、上記1記載のように900万円に対して

相続税が課税されます。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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