相続対策で生命保険を活用する3つのポイント
かなりの人が生命保険に加入していると思います。
生命保険は、万一に備え、残された家族のために
契約されていますが、スムーズな遺産分割や
相続税の軽減として、とても役に立つものです。
<メリット1>相続税の軽減対策として活用
亡くなった人の財産の中に相続税が課税されない
「非課税枠」があります。
生命保険ならば、「500万円×法定相続人の数」分の
非課税枠があるので、これを活用することで相続税の
軽減を図ることができます。
例えば、母親(将来の被相続人)と子ども3人がおり、
使わないお金が1500万円あるとします。
(3000万円+法定相続人600万円の基礎控除の
対象外の財産と仮定します。)
そのまま現金を保有していると、1500万円については
全額が相続税の対象になります。
これを現金1500万円で一時払の終身保険に加入します。
「契約者・被保険者を母親」・「受取人を子ども」とします。
これにより母親の将来の相続財産から現金1500万円が減少し、
母親の死亡時に、受取人の子どもが、1500万円を受領します。
生命保険として受領した1500万円は、生命保険の非課税枠の
範囲です(500万円×子ども3人=1500万円)ので、
全額が非課税として相続税の対象になりません。
<メリット2>相続人が現金をすぐに手にできる
亡くなった事実を銀行が知ると、その人の銀行口座は
即、凍結され払い出しができなくなります。
葬式費用など、事前に現金で手元に準備したあれば
良いのですが、必ずしもそうとは限りません。
銀行口座から現金を払い出すには、戸籍・遺産分割協議書
相続人の印鑑証明書・遺言書等が必要になり、数日で手続きが
完了することはありません。
生命保険であれば、受取人に指定されている相続人が
単独で保険会社へ請求でき、請求後1週間ほどで
相続人の口座へ保険金が振り込まれます。
保険金を請求するのに必要な書類は、「死亡が記載されている戸籍」
「死亡診断書」「受取人の免許証・保険証・印鑑証明書」などで
簡単に集められるものばかりです。
最近では、亡くなったことを保険会社へ連絡すると、
その日に100万円~300万円ぐらいを届けてくれる
保険会社もあります。
<メリット3>受領した保険金は、相続財産に含まれない
上記1で説明した非課税枠を超えた生命保険金は、相続税の対象に
なりますが、相続税を計算する際に「みなし相続財産」として
扱われるだけす。
税金上は「みなし相続財産」として課税対象になりますが、
法律上は、「受取人である相続人の固有の財産」です。
つまり、受取った生命保険金は遺産分割協議の対象にはなりませんし、
受取人が相続放棄の手続きをしても、保険金の受取りは可能です。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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