「生前に贈与でもらった財産」も相続財産?

〇相続税を少しでも減らそうとして、生前に

相続人に対して財産を贈与するケースはよく見られます。

 

相続が発生するまでに、多くの財産を贈与すれば、

相続発生時の相続財産を減らすことになり、相続税が

必ず少なくなるのでしょうか?

 

「相続又は遺贈によって、遺産を取得した人」が、

相続発生日より遡って3年以内に贈与を受けた財産があれば、

相続税の課税対象となる相続財産に、贈与を受けた財産も

含まれてしまいます。

 

つまり、相続発生前の3年以内に贈与を受けた財産は

相続税を計算する際には、相続財産に含まれます。

 

相続税の支払いを回避するために、生前に一気に

贈与して相続財産を減らすことを防ぐためです。

 

 

生前贈与を受けた財産には、贈与税が課税されない

110万円以下の贈与されたものも含まれます

 

贈与税がかからないように、毎年110万円以下の

財産を贈与しても、贈与時から3年以内に相続が

発生してしまえば、相続財産に含まれてしまいます。

 

なお、贈与時に贈与税を支払った分に関しては、

相続税の額がら控除されますので、贈与税と相続税の

2重を支払うことにはなりません。

 

 

〇また、相続発生によって遺産を取得する人と

生前贈与を受けた人が同じである時に、相続財産に

加算されます。

 

生前贈与を受けた人が相続時に財産を承継しない場合

(「法定相続人でなく、遺贈でも財産を取得しない」ケースや

「法定相続人でも放棄等によって財産を取得しない」)は、

生前に贈与を受けた分については、相続財産に加算されません。

 

 

〇特例で贈与税が課税されない以下のケースには、

贈与を受けた財産は、相続財産に加算されません。

 

・婚姻期間が20年以上の配偶者への居住用不動産等の贈与

 

・父母・祖父母から、子・孫への「住宅取得」

「教育資金」「結婚」の資金の贈与

 

 

〇相続税を減らそうと、生前に贈与をしても、

相続がいつ発生するかは予測できませんので、

場合によっては、相続税を支払う方が安く済む

可能性もあります。

 

相続税がどれだけになるのかを試算したうえで、

税理士のアドバイスを仰ぎながら、計画的に

相続税対策をすることが大切です。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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