「相続放棄」と「相続分の放棄」の勘違い

〇亡くなった方に多額の借金がある場合には

「相続放棄」という制度があります。

 

「相続放棄」は相続が発生して3ヵ月以内に

家庭裁判所に申立てることが必要です。

全ての財産(プラスの財産及びマイナスの財産)を

相続(取得)しないことになります。

相続放棄の詳細はコチラ

 

 

〇相続放棄とは別に「相続分の放棄」があります。

「相続分の放棄」という言葉は正式にはありませんが、

『遺産分割の協議をする際に「自分の法定相続分」の

財産も放棄する』という意味でよく使われます。

 

「相続分の放棄」の意味合いは「プラスの相続財産」を

承継しない意思表示になります。

 

 

〇例えば相続人が長男と次男の2人として、

遺産分割協議をして、長男が全ての財産を承継

することになりました。

 

次男が「何もいらない」と遺産分割協議書に押印後、

半年程して亡くなった父親に多額の借金があることが

判明したケースを考えてみましょう。

 

次男は放棄したので、亡くなった父親の借金を

支払う必要はないのでしょうか?

 

 

次男が家庭裁判所に「相続放棄」の手続きをしたので

あれば、支払う必要はありません。

 

しかし、次男は「相続分の放棄」をしたに過ぎず、

相続人間で財産を承継しない旨を決めただけです。

相続人以外の第三者に対して、「放棄」したことを

主張することができません。

 

 

〇今回のケースでは次男は「相続分の放棄」ではなく、

「相続放棄」をすべきでした。

 

相続開始を知った時から3ヵ月以内に、家庭裁判所に

対して「相続放棄」の申立てを行うことで、

プラスの財産だけなく、借金などのマイナスの財産も

承継しないことができたのです。

 

また、父親も借金がある旨を相続人に対して

遺言等で知らせておけば、良かったかもしれません。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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