相続放棄の3ヵ月の期限

相続が発生しても、相続人は自由に

遺産を相続しないことができます。

これが「相続放棄」といいます。

 

例えば、被相続人(亡くなった人)が

2000万円の現金(プラスの財産)と

1億円の借金(マイナスの財産)を残した

場合、相続人は8000万円を自分で

返済する必要があります。

 

このような場合に相続人が、相続放棄の

手続きをすれば、引き継いだ借金を免れる

ことができます。

 

相続放棄は、家庭裁判所に申立書を

一定の期限までに提出することで、

行います。

 

相続人が借金取りに「自分は相続放棄

する」と言っても何の効力もありません。

 

相続放棄の期限は、「自己のために

相続の開始があったことを知った時から

3ヵ月以内」にしないといけません。

 

「亡くなった日」ではなく、「知った時」から

3ヵ月以内にします。

ただ、親が亡くなったことは、相続人になる

子どもはその日に知ることが多いでしょうから、

通常一致することが多いと思います。

 

亡くなった被相続人の財産調査のために、

家庭裁判所に相続放棄する期間の延長を

求めることもできます。

 

また、悪質な借金取りが、被相続人の

多額な借金があることを知らせずに

3ヵ月の期限が過ぎた後に、借金の

請求をするようなことが考えられます。

 

そのようなことを防ぐために、

「相続財産の全部又は一部を認識した時、

認識できる時」から3ヵ月の期限が

起算され、借金の請求がされた時から

3ヵ月以内に相続放棄をすることが可能です。

 

相続放棄の効果

相続放棄が認められると、相続放棄した相続人は、

最初から相続人でなかったことになります。

よって、プラスの財産・マイナスの財産共に

引き継ぐことはありません。

 

原則、相続放棄の撤回はできません。

債務超過と思い相続放棄したところ、

実は違っていた場合にも撤回できませんので、

注意が必要です。

 

相続放棄が認められると、次の順位にある

相続人の方に、相続放棄した旨を伝えて

あげることが大切です。

 

次に相続人の地位になる人が、

相続放棄するのかを判断したり、

その準備をする必要があるからです。

 

相続放棄の方法

相続放棄の手続きは、亡くなった人の最後の住所地を

管轄する家庭裁判所に申述書を提出する方法で行います。

 

相続人が未成年や成年被後見人の場合は、法定代理人が

相続放棄の手続きをすることになります。

 

必要な書類は、以下のとおりです。

①申述書(家庭裁判所のホームページからダウンロード)

②亡くなった人の住民票の除票

③申述人の戸籍謄本

④亡くなった人と申述人の相続関係を証明する

戸籍(除籍・改製原)謄本

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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