行方不明の相続人がいるときには

〇相続が発生した際に、相続人全員が揃い相続手続きが

出来るなら良いのですが、相続人の1人が行方不明で

どこで何をしているのか分からないというケースもあります。

 

 

遺言書が残されているのであれば、行方不明の相続人の

関与も必要とせずに手続きを進めることもできますが、

遺言書がない時には、行方不明・音信不通の相続人が

いても、その相続人を除外して相続手続きを進めることは

できません。

 

 

例えば、遺産分割の協議をしたり、預貯金の払戻しをするにも

相続人全員の同意・捺印が必要になります。

 

 

では、音信不通・行方不明の相続人がいて、遺言書がない

場合には、どのようにして相続手続きを行うのでしょうか?

 

 

その時には、「不在者財産管理人」を家庭裁判所に

選任してもらいます。

「不在者財産管理人」は行方不明・音信不通の相続人の

代わりに、その人の財産管理を行う人のことです。

 

 

不在者財産管理人が、行方不明の相続人の代わりに

遺産分割協議に参加したりします。

 

 

 

〇不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらうには、

「行方不明」であることを証明しないといけません。

 

 

住民票の住所に居住していないことが分かるものが必要です。

例えば、住民票の住所宛ての郵便物で返送されたもの、

警察が発行した捜索願受理証明書などです。

 

 

申立を家庭裁判所へ行うと、20~50万円程度の「予納金」を

納めることになります。

予納金の額は、職務内容や管理する財産によって裁判所が決定します。

 

 

 

不在者財産管理人は、「行方不明の相続人の財産を守る」ために

選任されますので、不在者に不利な内容の遺産分割協議をすることは

できません。

 

 

不在者財産管理人が遺産分割協議をするには、遺産分割協議の

内容について、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

また、行方不明の相続人の法定相続分を確保することが

必要になります。

 

 

他の相続人のみが有利になる遺産分割協議ができる

わけではありませんので、注意が必要です。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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