遺言書の探し方

〇相続が発生するといろいろな手続きを行うことになりますが、

遺言書が残されているかどうかで、手続きに必要な書類や労力が

異なってきます。

遺言書があれば、ない場合と比べて時間・労力等かからずに

手続きが簡便にできることが多いです。

 

 

遺言書の有無が分からない場合に、どうやって探せば良いのでしょう?

 

1.自筆証書遺言の場合

金庫(貸金庫)や引出し・仏壇・タンス・書斎等をくまなく調べることになります。

遺言書を保管する場所は主に上記の箇所が多いです。

 

ただ、意外な場所に保管しているケースもあります(物置や車の中など)

 

「隠し貯金」とは異なり、本人以外が見つけられない場所に遺言書を

保管するメリットはありません。

もし、相続人が見つけることができなければ意味が全くありませんので、

遺言書を作成したあとは、家族が探しやすい場所に保管することが大切です。

 

 

2.公正証書遺言の場合

公証人役場で作成された遺言書であれば、原本は公証人役場に保管されています。

 

また、平成以降の遺言書は公証人役場にデータベース化されています。

データと照会することで、全国どこの公証人役場でも公正証書遺言書の有無を

確認することが可能です。

 

 

もちろん誰でも公正証書遺言の検索が利用できるわけではありません。

 

「亡くなった方の相続人」「受遺者」「遺言執行者」といった利害関係人

のみが検索することができます。

 

利害関係人であることを証明する為に、下記の書類を公証人役場へ提出します。

1.亡くなった方の死亡が分かる戸籍(除籍)謄本

2.亡くなった方の相続人であることが証明できる戸籍(除籍・改製原)謄本

3.請求する本人の身分証明書

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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