遺言執行者って、何をする人?

〇「遺言執行者」とは、その名のとおり「遺言」の内容の実現を

「執り行う」人です。遺言の内容を実現することは相続人が

行うことも可能なケースもあります。

 

では、遺言執行者を選ぶメリットはどこにあるのでしょうか?

 

相続手続きに不慣れな相続人にとって、法律的に難しかったり、

手続きが複雑なこともあります。

例えば預貯金等の財産調査や株式の名義変更だったり。

 

遺言執行者は「相続人の代理人」として、遺言に基づいた一切の行為を

してくれますので、遺言を作成する際には「遺言執行者は〇〇とする」と

記載することをおススメします。

 

 

〇遺言で相続人以外の人に財産を与える「遺贈」の場合には、

遺言執行者が定めてなければ、相続人全員の協力が無ければ、

実現できません。

 

一方、遺言執行者が選任されていると、「遺贈」の手続きを行う際でも

相続人の関与を必要とせずに、受贈者(遺贈によって財産をもらう人)へ

財産を移転することができます。

 

 

 

〇預貯金や不動産の名義変更を、遺言によって行う際に「遺言執行者」の

有無で異なることになるのでしょうか?

 

1.預貯金の場合には、金融機関によって多少手続きが異なる部分も

ありますが、遺言執行者が選任されていれば、遺言執行者が単独で

預貯金口座の解約を行うことができます。

 

反対に遺言執行者がいなければ、相続人全員での手続きが必要になりますので、

遺言執行者を選任しておくメリットは大きいです。

 

 

2.不動産の名義変更は、「遺贈」の場合には、遺言執行者が選任されていれば、

遺言執行者と遺贈によって不動産をもらうことになる「受遺者」の2名

不動産の名義変更を行います。

 

もし遺言執行者がいなければ「不動産所有者の相続人全員」と「受遺者」で手続きを

する必要がありますが、相続人以外の人が取得する「遺贈」の手続きに

相続人全員が協力してくれるとは限りません。

 

やはり「遺言執行者」を選任するメリットは大きいです。

 

 

 

〇遺贈ではなく、相続人が財産を取得する「相続」の場合には、

遺言執行者を必ずしも選任する必要がないケースもあります。

 

【「特定の相続人」に「特定の不動産」を相続させる】内容の遺言の場合は、

財産を取得する人が、単独で不動産の名義変更をすることができます。

 

これは相続人が単独で手続きが可能なために、遺言執行者の職務が表にでない

に過ぎませんので、他にも手続きがあるのであれば選任しておくメリットは

あります。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
TEL 096-288-0003
FAX 096-327-9215
営業時間 8:00~20:00
アクセス
・県道58号線 白山交差点を北に350m
・熊本市電 味噌天神前駅から徒歩4分