遺言書がある場合の遺産分割協議

〇亡くなった方が、生前に遺言書を作成していた場合に相続が発生した後、

遺言書の内容に従って相続人は財産の分割を行うことになります。

 

では、相続人が遺言の内容に納得しない場合に、相続人が遺言の内容と

異なる遺産分割協議を行い、財産の分割をすることはできるのでしょうか?

 

遺言を残した故人は、自分の財産の処分として、相続が発生した後の財産に

ついても当然に決めることができますし、相続人もそれに拘束されます。

 

そう考えると、遺言とは異なる遺産分割の協議を行うことはできないように

思います。

 

しかし、相続人が納得しない内容の遺言が実現されても意味がないですし、

仮に遺言とおりの内容で財産を分割しても、その後に相続人間で財産の交換や

贈与等がされれば、相続人で新たに遺産分割の協議を行ったのと何も変わりません

 

明確に認められる・認められないという根拠は共にありませんが、

認められないとする裁判例もありませんので、遺言とは異なる遺産分割協議の

効力も否定されないと考えられています。

 

 

 

〇遺産分割協議は当然ながら相続人の全員の同意が必要になります。

そして、遺言の存在及び内容を相続人の全員が知っていて、そのうえで遺言とは

異なる財産分割を行うことが大切になります。

 

もし、遺言書で主要な財産を取得するようになっていた相続人の1人が

その事実を知らないままに、新たに遺産分割協議を行った場合には

遺産分割協議の有効性に争いが発生してしまいますので注意が必要です。

 

 

 

 

〇また、遺言書において「遺言執行者」が定められている場合には、

遺言執行者に対しても、遺言とは異なる内容の遺産分割協議を

行いたい旨を予め知らせる必要があります。

 

遺言執行者は法律上「相続人の代理人」という立場ですので、

相続人の意思を一方的に否定することはありませんが、

遺言執行者も遺言の内容を実現する責務があります。

 

この場合には、遺言執行者にも立ち会ってもらったうえで、

遺産分割協議を行うと良いでしょう。

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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