熊本地震による登録免許税の免除措置
〇熊本地震から1年以上経過しました。
被害を受けられた建物の解体もまだ多数残っていると
思いますが、新しく建築される建物も増えてきました。
建物を新築する・新築費用を金融機関から借り入れるに
際して抵当権を設定する手続きには、登録免許税という
費用が必要になるのが原則です。
居住用の住宅を取得する場合、課税価格の0.15%、
抵当権を設定する場合には、債権金額の0.1%の
登録免許税を負担しないといけません。
〇しかし、生活する家を失った方にとっては負担が大きいです。
そこで、熊本地震のように天災で建物が崩壊・滅失した
ケースでは、被害に遭われた方の負担軽減のための
特例措置が平成29年4月1日より施行されました。
被災した建物の代わりに新築・取得した建物・土地についての
「建物保存の登記」や「所有権移転の登記」については
登録免許税が免除されます。
また「建物保存の登記」や「所有権移転の登記」と同時に
手続きをするならば「抵当権の設定登記」についての
登録免許税も免除されます。
〇免除を受けるには上記の登記手続きをする際に
必要な書類を提出しないといけません。
被災者生活再建支援法(以下「支援法」)の適用範囲の地域は
「り災証明書」(建物が被災したことを市区町村が証明したもの)が
必要です。
なお、熊本地震においては支援法の適用範囲内は熊本県の全域ですので、
熊本県内で地震で被害を受けた建物の建て替えについては、り災証明書を
提出すれば、登録免許税は免除されます。
〇今回の特例措置は、平成28年4月1日以降に発生した自然災害に
適用されますが、「建物の保存」等の登記手続きは平成29年4月1日
以降にされたものいついて、登録免許税が免除されます。
平成28年4月1日から平成29年3月31日までに上記要件を
満たすケースでなされた登記手続きで納付した登録免許税については、
手続きを別途することで、還付を受けることができます。
ただ、気を付けておくべきことがあります。
登録免許税の免除を受けることが可能なケースであっても
平成29年4月1日以降に提出される登記手続きで、
特例措置によらずに登録免許税を納付した場合には、
還付を受けることはできませんので、注意が必要です。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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