熊本地震による登録免許税の免除措置

〇熊本地震から1年以上経過しました。

被害を受けられた建物の解体もまだ多数残っていると

思いますが、新しく建築される建物も増えてきました。

 

建物を新築する・新築費用を金融機関から借り入れるに

際して抵当権を設定する手続きには、登録免許税という

費用が必要になるのが原則です。

 

居住用の住宅を取得する場合、課税価格の0.15%、

抵当権を設定する場合には、債権金額の0.1%の

登録免許税を負担しないといけません。

 

 

〇しかし、生活する家を失った方にとっては負担が大きいです。

 

そこで、熊本地震のように天災で建物が崩壊・滅失した

ケースでは、被害に遭われた方の負担軽減のための

特例措置が平成29年4月1日より施行されました。

 

被災した建物の代わりに新築・取得した建物・土地についての

「建物保存の登記」や「所有権移転の登記」については

登録免許税が免除されます。

 

また「建物保存の登記」や「所有権移転の登記」と同時に

手続きをするならば「抵当権の設定登記」についての

登録免許税も免除されます。

 

 

〇免除を受けるには上記の登記手続きをする際に

必要な書類を提出しないといけません。

 

被災者生活再建支援法(以下「支援法」)の適用範囲の地域は

「り災証明書」(建物が被災したことを市区町村が証明したもの)が

必要です。

 

なお、熊本地震においては支援法の適用範囲内は熊本県の全域ですので、

熊本県内で地震で被害を受けた建物の建て替えについては、り災証明書を

提出すれば、登録免許税は免除されます。

 

 

〇今回の特例措置は、平成28年4月1日以降に発生した自然災害に

適用されますが、「建物の保存」等の登記手続きは平成29年4月1日

以降にされたものいついて、登録免許税が免除されます。

 

平成28年4月1日から平成29年3月31日までに上記要件を

満たすケースでなされた登記手続きで納付した登録免許税については、

手続きを別途することで、還付を受けることができます

 

 

ただ、気を付けておくべきことがあります。

登録免許税の免除を受けることが可能なケースであっても

平成29年4月1日以降に提出される登記手続きで、

特例措置によらずに登録免許税を納付した場合には、

還付を受けることはできませんので、注意が必要です。

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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