利益相反取引の注意点
〇「利益相反取引」とは、不当に高い又は安い価格で、
会社が取引を行い、その結果会社に損害が生じる
恐れがある取引のことです。
具体的な事例としては、以下のとおりです。
・会社の「取締役個人が所有」する不動産を
売買で会社が取得する場合
・「会社が所有」する不動産を売買で
会社の取締役個人が取得する場合
会社と取締役個人の取引においては、会社へ影響力を
持つ取締役が、不当に高い値段で会社へ売りつけたり、
不当に安い値段で、会社から買受けする可能性が
出てきます。
会社が1億円で取得した不動産を100万円で売ったり、
二束三文の土地を1億円で会社が買ったりすれば、
会社が多額の損害を受け、反対に取締役が不当な利益を
得ることになります。
〇そこで、会社と取締役が売買などを行う場合には、
「株主総会」の承認 又は取締役会がある会社であれば
「取締役会」の承認を得ることが必要になります。
株主総会で承認を行う場合には、会社と取締役の取引に
ついて説明し、原則として株主の過半数の承認を得る
必要があります。
株主総会で議決をするのは、あくまで「株主」ですので、
取締役が100%株主の場合でも、株主の地位として
議決権を行使する(賛成票を投じる)ことは、
何の問題もありません。
一方、取締役会で承認を得ることになる場合には、
会社と取引をする取締役を除いて、取締役会の
決議をする必要があります。
取締役がA・B・Cの3名として、会社と取引を行う
取締役がAの場合には、残りのBとCで決議を行い
過半数の賛成(この場合ではB・C2名の賛成)が
必要になります。
取締役A・B・Cの3名のうち、会社と取引を行う
取締役がAとBの場合には、残りの取締役C1名で
決議を行うことになります。
〇「株主総会」または「取締役会」の承認を得た場合
議事録を作成し、出席した取締役が押印をします。
代表取締役は会社代表印を、それ以外の取締役は
取締役個人の実印を押印します。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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