登記簿と現在の住所・氏名が異なるとき

〇不動産を取得して登記簿に記載された住所、氏名と

現在の住所、氏名が異なることは珍しくありません。

 

所有している不動産を、そのまま維持する状態であれば、

特段問題ありません。

 

しかし、不動産を売却したり、担保権を設定する場合には、

登記簿の表示と現在の表示とのズレを解消することが

必要になります。

 

 

〇登記簿には、熊本市の住所が記載されているが、

その後転居して今は八代市に住所がある場合に、

その所有者である山田太郎さんが、不動産を売却する

ケースを考えてみましょう。

 

 

所有者が山田太郎さんであることは変わりません。

 

ただ、登記簿に記載されている住所は以前の住所です。

 

この場合に八代市の売主山田太郎さんと

登記簿記載の熊本市の住所がある山田太郎さんが

同一人物か客観的には分かりません。

 

同姓同名の別人の可能性も否定できません。

 

そこで、「住民票」「戸籍の附票」を使って、

熊本市から八代市の現在の住所へのつながりを

証明する必要があります。

 

つまり「不動産の売主である山田太郎」と

「登記簿に記載されている山田太郎」は

同一人物であることを証明することになります。

 

 

売買手続きと同時に又はそれ以前に、

登記簿の記載の住所を現在の住所に変更する手続きを

しないと、売買による所有権移転の手続きを

受付けてもらえません。

 

 

〇同様に、登記簿には旧姓で所有者として記載されており、

現在は結婚して姓が変わった場合も同様に

「不動産の売主」と「登記簿の所有者」が

同一人物なのか分かりません。

 

そこで「戸籍謄本」で姓が結婚で変わったことを証明して

売買手続きと同時に又はそれ以前に、

登記簿の記載の氏名を現在の氏名に変更する手続き

する必要があります。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
TEL 096-288-0003
FAX 096-327-9215
営業時間 8:00~20:00
アクセス
・県道58号線 白山交差点を北に350m
・熊本市電 味噌天神前駅から徒歩4分