有限責任事業組合(LLP)のメリット
有限責任事業組合(LLP)ってご存知ですか?
新しい会社法のもと、誕生した「会社」とは異なる
法人形態です。
リミテッド・ライアビリティー・パートナーシップの
略称です。
パートナーシップとあるように、出資者(パートナー)
たちの協力で成立する団体です。
LLPが、活用されることが期待されるのは、
複数が連携して行う共同事業です。
会社同市が連携して行う新技術の開発プロジェクト
産学の連携事業
起業家が共同して行う創業
などでの活用が考えられます。
株式会社であれば、出資者(株主)と業務執行者(取締役)
は分離しているのですが、LLPでは、出資者=業務施行者
となります(所有と経営の一致)。
この点は、合同会社と同様ですが、合同会社についてはコチラ
出資者は経営に必ず携わる必要があります。
税金面についても会社とは異なります。
通常の会社ですと、会社の利益に対して法人税を
支払い、その後個人の所得分に対して所得税を支払う
必要があります。
一方、有限責任事業組合(LLP)は、
税金は組合に対してかかることはなく、
出資者である個人(構成員)に対して課税されます。
LLPは「会社」ではない団体なので、法人税は
かからりません。
そして、名前のとおり「有限責任」しか
構成員は負いません。
つまり、万一、団体が多額の負債を負って、
倒産することになっても、自分が出資した分でのみ
責任を負うだけで済みます。
例えば、出資した金額が100万円なら、当初に
出資した100万円は戻ってきませんが、それ以上
の負担を負うことはありません。
よって、出資者への事業へのリスクが少なくなり、
事業に取り組みやすくなります。
ただ、有限責任しか負わなくてもよい条件として
有限責任事業組合の法人登記をすることが必要です。
法人登記をするには、登録免許税として6万円が必要です。
他に組合契約書・出資したことの証明書・組合員の印鑑証明書
が必要になります。
①組合員による組合契約書の作成
②出資金の拠出・現物出資の給付
③組合契約の登記申請(法人登記)
の流れで設立登記をします。
株式会社の設立と比較して、設立に係る期間が少なく、
費用も少なくすみます。
組合契約には、以下のことを記載します。
①組合の事業
②組合の名称
③組合の事務所所在地
④組合員の氏名・住所
⑤組合契約の効力発生日
⑥組合の存続期間
⑦組合員の出資金額
⑧組合の事業年度
司法書士・行政書士西本清隆事務所
住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
TEL 096-288-0003
FAX 096-327-9215
営業時間 8:00~20:00
アクセス
・県道58号線 白山交差点を北に350m
・熊本市電 味噌天神前駅から徒歩4分
お休み 日曜日