有限責任事業組合(LLP)のメリット

有限責任事業組合(LLP)ってご存知ですか?

新しい会社法のもと、誕生した「会社」とは異なる

法人形態です。

 

リミテッド・ライアビリティー・パートナーシップの

略称です。

パートナーシップとあるように、出資者(パートナー)

たちの協力で成立する団体です。

 

LLPが、活用されることが期待されるのは、

複数が連携して行う共同事業です。

会社同市が連携して行う新技術の開発プロジェクト

産学の連携事業

起業家が共同して行う創業

などでの活用が考えられます。

 

 

株式会社であれば、出資者(株主)と業務執行者(取締役)

は分離しているのですが、LLPでは、出資者=業務施行者

となります(所有と経営の一致)。

この点は、合同会社と同様ですが、合同会社についてはコチラ

出資者は経営に必ず携わる必要があります。

 

 

 

税金面についても会社とは異なります。

通常の会社ですと、会社の利益に対して法人税を

支払い、その後個人の所得分に対して所得税を支払う

必要があります。

 

一方、有限責任事業組合(LLP)は、

税金は組合に対してかかることはなく、

出資者である個人(構成員)に対して課税されます。

LLPは「会社」ではない団体なので、法人税は

かからりません。

 

 

 

そして、名前のとおり「有限責任」しか

構成員は負いません。

 

つまり、万一、団体が多額の負債を負って、

倒産することになっても、自分が出資した分でのみ

責任を負うだけで済みます。

例えば、出資した金額が100万円なら、当初に

出資した100万円は戻ってきませんが、それ以上

の負担を負うことはありません。

 

よって、出資者への事業へのリスクが少なくなり、

事業に取り組みやすくなります。

 

 

 

ただ、有限責任しか負わなくてもよい条件として

有限責任事業組合の法人登記をすることが必要です。

 

法人登記をするには、登録免許税として6万円が必要です。

他に組合契約書・出資したことの証明書・組合員の印鑑証明書

が必要になります。

 

①組合員による組合契約書の作成

②出資金の拠出・現物出資の給付

③組合契約の登記申請(法人登記)

の流れで設立登記をします。

株式会社の設立と比較して、設立に係る期間が少なく、

費用も少なくすみます。

 

 

組合契約には、以下のことを記載します。

①組合の事業

②組合の名称

③組合の事務所所在地

④組合員の氏名・住所

⑤組合契約の効力発生日

⑥組合の存続期間

⑦組合員の出資金額

⑧組合の事業年度

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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