12年で自動的に会社解散

会社の運営が終了することを会社の解散といいます。

会社が解散する原因としては、以下のものがあります。

 

①定款で予め会社の解散時期を決めていた場合

②定款で予め解散事由を決めていた場合

③株主総会の決議

④合併して会社がなくなるとき

⑤会社が破産手続きの開始が決定したとき

⑥解散を命ずる裁判がされたとき

 

①は、「会社設立してから20年で解散する」と

決める場合ですが、会社の終了を予め決めることは

稀です。

会社を始める時から、事業をたたむことを想定して

会社設立する経営者は普通いませんから。

 

同じ理由で②も稀な事例です。

 

ほとんどは③の株主総会の決議で解散を決定します。

株主(会社のオーナー)が事業をやめると決めることです。

 

なお、上記①~③の事由で解散したときは、株主総会の決議で

会社を継続(事業の再開)することができます。

「自分の意思で解散するのだから、事情が変更すれば、

会社の継続することを認めましょう」ということです。

 

 

会社の継続を決定するのに、解散してからの期限制限は

ありませんので、10年後や20年後でも可能です。

 

また、上記の事由以外でも会社が解散される

ケースがあります。

 

休眠会社のみなし解散という制度です。

株式会社が12年間以上、何も登記手続きが

されていない場合、国が「事業を廃止して

いないならば、届出するよう」官報に公告します。

 

一定期間に届け出がされない時には、登記官の職権で

会社の登記簿に解散登記がされます。

 

株式会社は最長10年間の役員の任期ですが、

その期間+2年の猶予期間中、何も登記手続きが

されておらず、届出もされないのなら、

「もう事業を行っていない」と判断されても、

しょうがないということです。

 

この「休眠会社のみなし解散」によって、

解散とみなされた場合は、その後3年間のみ

会社継続することができます。

 

なお、持分会社(合同会社)や有限会社は、

役員の任期に制限がありませんので、

「休眠会社のみなし解散」の制度の

適用はありません。

 

 

上記解散原因の④~⑥の場合は、会社の継続を

することはできません。

 

④合併して会社がなくなる時は、合併した時点で

会社が消滅するので、継続しようがありません。

⑤⑥は、裁判所の法的手続きで解散する(させられる)

ので、自分の意思ではどうしようもないのです。

 

 

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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