12年で自動的に会社解散
会社の運営が終了することを会社の解散といいます。
会社が解散する原因としては、以下のものがあります。
①定款で予め会社の解散時期を決めていた場合
②定款で予め解散事由を決めていた場合
③株主総会の決議
④合併して会社がなくなるとき
⑤会社が破産手続きの開始が決定したとき
⑥解散を命ずる裁判がされたとき
①は、「会社設立してから20年で解散する」と
決める場合ですが、会社の終了を予め決めることは
稀です。
会社を始める時から、事業をたたむことを想定して
会社設立する経営者は普通いませんから。
同じ理由で②も稀な事例です。
ほとんどは③の株主総会の決議で解散を決定します。
株主(会社のオーナー)が事業をやめると決めることです。
なお、上記①~③の事由で解散したときは、株主総会の決議で
会社を継続(事業の再開)することができます。
「自分の意思で解散するのだから、事情が変更すれば、
会社の継続することを認めましょう」ということです。
会社の継続を決定するのに、解散してからの期限制限は
ありませんので、10年後や20年後でも可能です。
また、上記の事由以外でも会社が解散される
ケースがあります。
休眠会社のみなし解散という制度です。
株式会社が12年間以上、何も登記手続きが
されていない場合、国が「事業を廃止して
いないならば、届出するよう」官報に公告します。
一定期間に届け出がされない時には、登記官の職権で
会社の登記簿に解散登記がされます。
株式会社は最長10年間の役員の任期ですが、
その期間+2年の猶予期間中、何も登記手続きが
されておらず、届出もされないのなら、
「もう事業を行っていない」と判断されても、
しょうがないということです。
この「休眠会社のみなし解散」によって、
解散とみなされた場合は、その後3年間のみ
会社継続することができます。
なお、持分会社(合同会社)や有限会社は、
役員の任期に制限がありませんので、
「休眠会社のみなし解散」の制度の
適用はありません。
上記解散原因の④~⑥の場合は、会社の継続を
することはできません。
④合併して会社がなくなる時は、合併した時点で
会社が消滅するので、継続しようがありません。
⑤⑥は、裁判所の法的手続きで解散する(させられる)
ので、自分の意思ではどうしようもないのです。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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