合同会社はメリットだらけ?

 

合同会社って名前を良く耳にすることが多くなったと思いませんか?

 

合同会社は平成18年の会社法の施行により創設された新しい会社類型です。

平成25年末のデータで約5万6千社あります。

 

同時に有限会社という制度が無くなったので、有限会社という名称が合同会社に

変わったと勘違いされている方も多いですが、それは間違ってます。

 

平成18年の会社法施行以降、新たに有限会社は設立できなくなりましたが、

その時に存在していた有限会社は「特例有限会社」という形態で存続してます。

 

 

合同会社とは、「平成18年5月1日施行の会社法施行によって創設された新しい

会社類型で、株式会社と同様、対外的には出資を限度とする間接有限責任で、

対内的には人的結合の強い組合的要素が強い、定款自治が大幅に認められた会社」

というのが、法律的。専門的説明になりますが、全く意味不明ですよね・・。

 

簡単に従来から存在する株式会社との違いを説明すると、主に以下の通りです。

1.出資者が役員となり、会社の経営を行います。

(株式会社は、出資者と役員は同じである必要はありません)

 

2.役員の任期に制限がありません。

(株式会社は最長10年です)

 

3.出資した金額とは関係なく、平等な発言権があります。

(株式会社は、原則出資した金額に応じての発言権です)

 

4.設立時に定款の公証人の認証(法律的に問題ないかの確認)は不要です。

(株式会社の定款には、公証人の定款が必要です)

 

 

合同会社のメリットは、「設立・維持費用が低額」「会社内部のルールを出資者間で

自由に決めることができ、会社運営が柔軟にできる」「迅速な意思決定に基づき機動的な

経営ができる」ことでしょう。

 

個人的には、家族での事業・ベンチャー起業・個人事業からの法人化には

ピッタリの会社形態だと思います。

 

 

一方、唯一のデメリットとしては「会社の知名度が低い」ことでしょう。

ただ、会社運営には何の支障もありませんし、取引の際に問題になることも

全くありません。

 

事実、皆が知っている有名企業も最近は合同会社にしていることが多いです。

 

例えば、皆さんも利用しているアイフォン・アイパッドの販売を行っている

アップルジャパンは合同会社ですし、他にも大手スーパーの西友・世界最大の音楽企業

のユニバーサルミュージックグループの日本法人も合同会社です。

 

 

また、経理面・税金面も株式会社となんら変わることもありません。

 

 

本当にメリットしかない程、使い勝手が良い会社なので、

今後会社数は伸びていくことは間違いないでしょう。

 

 

合同会社を設立したい方は、当事務所にお気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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