就任承諾書、辞任届に押印する印鑑は?

 

株式会社の取締役・代表取締役・監査役等役員が

株主総会等で選任されても、即取締役等に就任

するわけではありません。

 

選任された人が、就任することを承諾することが

必要になり、就任承諾書に署名(記名)・押印します。

 

 

取締役が1名しかいない場合には、

自動的にその取締役が代表取締役に

なるので、取締役としての就任承諾書のみ

で大丈夫です。

もちろん、代表取締役分の就任承諾書を

作成してもらっても良いです。

 

取締役が複数名いて、その中から代表取締役を

選任する場合には、代表取締役の地位と取締役の

地位の両方を持つことになるので、代表取締役分と

取締役分の両方ともの就任承諾書が必要になります。

 

 

就任承諾書に押印する印鑑については、ご質問が多い

ところです。

 

取締役を設置してない会社については、取締役としての

就任承諾書に個人の実印で押印します。

 

取締役会を設置している会社の場合は、代表取締役の

就任承諾書については、代表取締役個人の実印で捺印します。

それ以外の取締役・監査役の就任承諾書は個人の認印でも

差支えありません。

 

ただ、取締役等の就任についても本人の意思確認を

担保する意味で、取締役会を設置する・しないに

関係なく、就任承諾書には実印で押印することが

望ましいです。

 

 

また、就任承諾書には、架空の人間や、有名人の氏名

が勝手に使われないように、本人確認資料が必要となります。

以下の書類がそれに該当します。

○ 印鑑証明書

○ 住民票

○ 戸籍附票(住所変動が分かるものです)

○ 運転免許証・パスポート・住基カード等の写し

(裏面もコピーし、本人が「原本と相違ない」と記載し

記名押印する必要があります)

 

ただ、これらの書類は、就任承諾書に実印で

捺印し、それに伴い、印鑑証明書を添付する

取締役等については、重ねて提出する必要はありません。

 

 

 

一方、代表取締役等(印鑑提出者)が辞任する場合には、

辞任届に「代表取締役個人の実印」又は「登記所に

提出した会社代表印」の押印が必要になります。

 

印鑑届出者でない(代表)取締役が辞任する場合は、

認印での押印でも構いません。

 

ただ、就任承諾書と同様に意思確認及び紛争予防の観点からは、

辞任届にも実印で押印することをお奨めします。

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
TEL 096-288-0003
FAX 096-327-9215
営業時間 8:00~20:00
アクセス
・県道58号線 白山交差点を北に350m
・熊本市電 味噌天神前駅から徒歩4分
お休み 日曜日