相続人が外国にいる場合は?
相続人が日本国外にいる場合に、必要な書類は
どのように揃えるでしょうか?
各種相続手続きを行うには、一般的に
以下の書類が必要になります。
①印鑑証明書
♦相続人が外国に居住している場合には、
印鑑証明書の取得もで来ません。
印鑑文化は日本と台湾のみですので、
当然、他の国では印鑑証明書が
ありません。
印鑑ではなく、サインによって
意思確認を行うので、サイン証明書を
取得します。
サイン証明書は、居住している国にある
日本領事館にて発行してもらいます。
送付した遺産分割協議書を相続人が
日本領事館に持参して、領事館の
面前でサインをします。
領事館がサイン証明書を遺産分割協議書に
合綴します。
②住民票
♦住民票の制度も外国では、ほとんどないので、
在留証明書で代用します。
在留証明書の取得には条件があります。
- 国籍が日本にある
- 現地に3か月以上滞在しており、
居住していること
♦取得するには以下の書類が必要です。
- 日本国籍があり、本人確認ができる書類
(パスポートや日本国内発行の運転免許証等)
- 住所を確認できる文書
(現地の官公署が発行する滞在許可証,運転免許証,納税証明書
公共料金の請求書等に住所の記載があるもの等)
- 滞在開始時期(期間)を確認できるもの
(賃貸借契約書や公共料金の請求書等)
♦日本国籍がない場合は、上記の在留証明書は
取得できませんが、「居住証明書」で発行して
もらえるケースもあります。
③戸籍謄本
♦外国に居住いていても、国籍が日本にあれば
戸籍謄本は国内で取得できます。
親や子であれば、委任状なくても取得できますし、
兄弟であれば、本人の委任状があれば、取得できます。
♦もし、外国に帰化して日本国籍を離脱した時は、
戸籍謄本も取得できなくなるので、「宣誓供述書」を作成し、
現地の公証人に認証してもらう必要があります。
宣誓供述書:自分が相続人であることや、
本人に間違いないことを証明する内容のもの)
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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