相続人が外国にいる場合は?

相続人が日本国外にいる場合に、必要な書類は

どのように揃えるでしょうか?

 

各種相続手続きを行うには、一般的に

以下の書類が必要になります。

 

①印鑑証明書

♦相続人が外国に居住している場合には、

印鑑証明書の取得もで来ません。

 

印鑑文化は日本と台湾のみですので、

当然、他の国では印鑑証明書が

ありません。

 

印鑑ではなく、サインによって

意思確認を行うので、サイン証明書

取得します。

 

サイン証明書は、居住している国にある

日本領事館にて発行してもらいます。

 

送付した遺産分割協議書を相続人が

日本領事館に持参して、領事館の

面前でサインをします。

 

領事館がサイン証明書を遺産分割協議書に

合綴します。

 

領事館

 

②住民票

♦住民票の制度も外国では、ほとんどないので、

在留証明書で代用します。

 

在留証明書の取得には条件があります。

  • 国籍が日本にある
  • 現地に3か月以上滞在しており、

居住していること

 

♦取得するには以下の書類が必要です。

  • 日本国籍があり、本人確認ができる書類

(パスポートや日本国内発行の運転免許証等)

 

  • 住所を確認できる文書

(現地の官公署が発行する滞在許可証,運転免許証,納税証明書

公共料金の請求書等に住所の記載があるもの等)

 

  • 滞在開始時期(期間)を確認できるもの

(賃貸借契約書や公共料金の請求書等)

 

♦日本国籍がない場合は、上記の在留証明書は

取得できませんが、「居住証明書」で発行して

もらえるケースもあります。

 

 

③戸籍謄本

♦外国に居住いていても、国籍が日本にあれば

戸籍謄本は国内で取得できます。

 

親や子であれば、委任状なくても取得できますし、

兄弟であれば、本人の委任状があれば、取得できます。

 

♦もし、外国に帰化して日本国籍を離脱した時は、

戸籍謄本も取得できなくなるので、「宣誓供述書」を作成し、

現地の公証人に認証してもらう必要があります。

 

宣誓供述書:自分が相続人であることや、

本人に間違いないことを証明する内容のもの)

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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