第3の遺言とは⁉

遺言は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」が

メジャーなのですが、第3の遺言があることは

あまり知られていません。

 

 

♦それは「秘密証書遺言」と呼ばれるものです。

名前の通り、遺言の内容は作成者だけが知る

「秘密」の遺言書で、以下の手順で作成されます。

 

①遺言書を作成し、署名及び捺印をし、

封筒に入れて封をします。

遺言書に捺印した同じ印鑑で封印をします。

 

自筆証書遺言は、財産目録以外の部分は

自筆が必要ですが、秘密証書遺言は

全文(署名部分以外)をパソコンや代筆で

作成してもOkです。

 

②公証役場にて公証人及び証人2名がいる前で

遺言書が封入されて封筒を提出します。

 

③遺言作成した人が、「自分の遺言書であること」

「自分の氏名・住所」を述べます。

公証人や証人は、封筒の中身を見ることはできません。

 

④公証人が、提出された日・作成者が述べた内容を

封書に記入し、遺言書及び証人が署名・捺印を

封書にします。

 

⑤遺言書が封入された封書そのものは、

作成者自身で保管します。

 

 

♦秘密証書遺言のメリット・デメリット

メリット

  • 遺言の内容を相続人や第三者に秘密にできる

 

  • 公正証書遺言に比べると、手軽、安価(1万1千円)で

作成できる

 

デメリット

  • 遺言の内容(中身)を公証人が確認するわけではないので、

署名・捺印がなく無効になる可能性がある

 

  • 遺言の内容に沿って財産を取得するには

家庭裁判所に検認(開封)手続きが

必要で、手間や時間がかかる。

 

  • 遺言書は作成者本人が保管するので、

紛失や偽造の可能性がある

 

秘密

 

♦秘密証書遺言はあまり活用されない

 

秘密証書遺言の作成は公証役場の関与が必要なこと

遺言の内容を秘密に作成できるので、

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の

イイドコ取りみたいな感じもします。

 

しかし、公正証書遺言と異なり、公証人が

内容や形式の確認はしませんし、検認手続きが

不要になるわけではありません。

 

あえて秘密証書遺言の形式で作成する意味は

ないように思います。

 

遺言書を作成するなら、「公正証書遺言」1択です。

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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