第3の遺言とは⁉
遺言は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」が
メジャーなのですが、第3の遺言があることは
あまり知られていません。
♦それは「秘密証書遺言」と呼ばれるものです。
名前の通り、遺言の内容は作成者だけが知る
「秘密」の遺言書で、以下の手順で作成されます。
①遺言書を作成し、署名及び捺印をし、
封筒に入れて封をします。
遺言書に捺印した同じ印鑑で封印をします。
自筆証書遺言は、財産目録以外の部分は
自筆が必要ですが、秘密証書遺言は
全文(署名部分以外)をパソコンや代筆で
作成してもOkです。
②公証役場にて公証人及び証人2名がいる前で
遺言書が封入されて封筒を提出します。
③遺言作成した人が、「自分の遺言書であること」
「自分の氏名・住所」を述べます。
公証人や証人は、封筒の中身を見ることはできません。
④公証人が、提出された日・作成者が述べた内容を
封書に記入し、遺言書及び証人が署名・捺印を
封書にします。
⑤遺言書が封入された封書そのものは、
作成者自身で保管します。
♦秘密証書遺言のメリット・デメリット
メリット
- 遺言の内容を相続人や第三者に秘密にできる
- 公正証書遺言に比べると、手軽、安価(1万1千円)で
作成できる
デメリット
- 遺言の内容(中身)を公証人が確認するわけではないので、
署名・捺印がなく無効になる可能性がある
- 遺言の内容に沿って財産を取得するには
家庭裁判所に検認(開封)手続きが
必要なので、手間や時間がかかる。
- 遺言書は作成者本人が保管するので、
紛失や偽造の可能性がある
♦秘密証書遺言はあまり活用されない
秘密証書遺言の作成は公証役場の関与が必要なこと
遺言の内容を秘密に作成できるので、
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の
イイドコ取りみたいな感じもします。
しかし、公正証書遺言と異なり、公証人が
内容や形式の確認はしませんし、検認手続きが
不要になるわけではありません。
あえて秘密証書遺言の形式で作成する意味は
ないように思います。
遺言書を作成するなら、「公正証書遺言」1択です。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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