相続人に未成年者がいる場合は?
相続人に未成年者がいる場合にも
遺産分割協議は普通しても良いのでしょうか?
父親が亡くなり、母親と子ども(未成年者)が
いる場合、2人で話し合って相続の諸手続きを
行えるのか?というと、それはできません。
♦相続人に未成年者がいる場合には、未成年者の
権利を保護するために「特別代理人」が選ばれ、
特別代理人が未成年者に代わって協議に参加します。
上記の事例であれば、母親と子どもは本来、
お互い半分ずつ遺産を取得します。
遺産分割協議で母親がそれより多く取得すれば、
その分だけ、子どもが取得する財産が減る関係
です。
大人と未成年者が、対等の立場で遺産分割協議が
行われることは期待できませんので、未成年者の
代理人として「特別代理人」が選任されるのです。
当然、母親は子どもの特別代理人になることは
できません。
♦ 未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に
特別代理人の選任を申立てを行います。
特別代理人は、「相続人でない親族」や
「弁護士や司法書士などの専門家」が選任されます。
また、未成年者の子どもが複数名いる場合には
各未成年者ごとに特別代理人が別々に選任されます。
未成年者の代わりに特別代理人が遺産分割協議に参加し、
遺産分割協議書には特別代理人の実印及び印鑑証明書を
添付します。
♦未成年者の利益を守るために特別代理人が選任されますが、
母親が全部の遺産を取得することもあります。
未成年者(年齢が低いほど)は、財産を自分で管理することが
難しいですし、生活費や学費なども親が負担するので、
親が遺産全部を取得することが妥当な面があるからです。
特別代理人の選任申立てには遺産分割協議書案を提出しますが、
親が子どもの生活の面倒を見ている場合は、親が全てを取得
する内容の遺産分割協議を認めることもあります。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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