認知症と遺言

入院してから物忘れが多くなり、軽い認知症かも

しれない段階で遺言を作成できるのでしょうか?

 

まず、専門医師の診断を受けることが必要です。

その結果によって結論は異なってきます。

 

遺言書く人

 

1.認知症と判断されなかった

全く問題なく、遺言を作成することができます。

自分で筆記する自筆証書遺言でも

公証役場で作成する公正証書遺言でも大丈夫です。

 

認知症になる前に準備しておくと良いでしょう。

 

2.軽度の認知症と判断された

認知症になると、原則として遺言作成はできません

ただ、軽度の認知症の場合、自分の行うことの意味や

その結果が理解できる時に作成されていれば、

有効なものと思われます。

 

ただ、内容に不満がある相続人が、遺言の無効を

主張することも想定されますので、以下のことを

しておくと有利です。

 

①必ず公正証書で遺言を作成する

公証人が遺言作成者の本人確認及び意思確認を行いますし、

公証人と商人2名が立ち会うので、作成当時の能力に

ついて争いになっても、遺言が無効になりにくい。

 

②医師の診断書や介護ヘルパーが作成した記録を保存しておく

作成当時の診断書や本人の生活状況を記録したものなど

第三者が作成した客観的な資料で、本人がしっかりしていた旨

記録されていれば、作成当時の能力の担保となります。

認知症男性

 

3.認知症と判断された

基本的に自分自身の行動の意味が理解できない状況に

あるので、遺言を作成することはできません。

 

ただ、認知症や知的障害、精神障害で成年後見人が

ついている人でも例外的に作成できます。

判断能力が一時的でも回復している

医師2名以上の立会いがあり、医師が遺言の作成時に

判断能力があったことを遺言書に付記し、署名・捺印

がある

 

ただ実際は、後々に遺言書をめぐる紛争に

巻き込まれたくないので、医師が積極的に

遺言作成の立会うことは、ほぼあり得ません。

 

完全に認知症と判断された・成年後見制度を活用

すると、有効な遺言作成は極めて難しいことに

なります。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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