認知症と遺言
入院してから物忘れが多くなり、軽い認知症かも
しれない段階で遺言を作成できるのでしょうか?
まず、専門医師の診断を受けることが必要です。
その結果によって結論は異なってきます。
1.認知症と判断されなかった
全く問題なく、遺言を作成することができます。
自分で筆記する自筆証書遺言でも
公証役場で作成する公正証書遺言でも大丈夫です。
認知症になる前に準備しておくと良いでしょう。
2.軽度の認知症と判断された
認知症になると、原則として遺言作成はできません。
ただ、軽度の認知症の場合、自分の行うことの意味や
その結果が理解できる時に作成されていれば、
有効なものと思われます。
ただ、内容に不満がある相続人が、遺言の無効を
主張することも想定されますので、以下のことを
しておくと有利です。
①必ず公正証書で遺言を作成する
公証人が遺言作成者の本人確認及び意思確認を行いますし、
公証人と商人2名が立ち会うので、作成当時の能力に
ついて争いになっても、遺言が無効になりにくい。
②医師の診断書や介護ヘルパーが作成した記録を保存しておく
作成当時の診断書や本人の生活状況を記録したものなど
第三者が作成した客観的な資料で、本人がしっかりしていた旨
記録されていれば、作成当時の能力の担保となります。
3.認知症と判断された
基本的に自分自身の行動の意味が理解できない状況に
あるので、遺言を作成することはできません。
ただ、認知症や知的障害、精神障害で成年後見人が
ついている人でも例外的に作成できます。
①判断能力が一時的でも回復している
②医師2名以上の立会いがあり、医師が遺言の作成時に
判断能力があったことを遺言書に付記し、署名・捺印
がある
ただ実際は、後々に遺言書をめぐる紛争に
巻き込まれたくないので、医師が積極的に
遺言作成の立会うことは、ほぼあり得ません。
完全に認知症と判断された・成年後見制度を活用
すると、有効な遺言作成は極めて難しいことに
なります。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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